吉岡司法書士事務所 代表・認定司法書士 吉岡剛 川崎市川崎区砂子1-4-2 小島ビル201 TEL044-221-5485
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最終更新日:2009.04.15
開設日:2004.12.01
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不動産登記
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不動産登記制度は不動産に関する所有権などの権利関係を明確にし、 国民の権利の保全を図り、不動産にまつわる紛争の回避や円滑な取引が行われるよう作り出された制度です。
不動産について、相続する、担保をつけてお金を借りたい、誰かに贈与したいなど各場面に応じて不動産登記も様々です。
司法書士は不動産登記のプロフェッショナルとして、そんなご要望にお応えします。

相続・贈与
相続が発生した際に、土地や建物が相続財産にある場合は、相続人への所有権移転登記などが必要となります。
相続登記に期限はありませんが、長期間放置しておくと、資料の収集に手間取ったり、さらに次の相続が発生して、 相続人同士の話し合いが困難になったりすることがありますので、出来るだけ早めの登記をお勧めします。  → 遺言についてはこちら
贈与
贈与とは、ある人(贈与者)が相手方(受贈者)に無償で財産を与えることをいいます。
贈与する財産が不動産の場合、それを公示するためには、贈与者から受贈者への所有権移転登記などが必要となります。
売買
不動産は売買契約を交わしたからといって、その権利の存在を第三者には対抗(主張)できません。
第三者に対抗するには公示(この場合は登記)が必要です。
不動産の売買は金額も高額になるため、無用なトラブルを避けるためにも条件が整い次第、早急に所有権移転登記などをする必要があります。
担保
土地や建物を担保に資金を調達したい場合などには、債権者を権利者として担保権(抵当権や根抵当権など)の設定登記を行います。
また、担保権設定後、借りた資金を全て弁済(返済)した場合や取引を終了した場合、担保権の抹消登記をしなければ、登記簿上は担保権が設定されたままになってしまうので注意が必要です。
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