吉岡司法書士事務所 代表・認定司法書士 吉岡剛 川崎市川崎区砂子1-4-2 小島ビル201 TEL044-221-5485
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最終更新日:2008.06.24
開設日:2004.12.01
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相続
相続登記完了までの一般的な流れの説明です。
相続登記完了までの流れ
初回面談
相続に関する資料をお持ちいただき、必要な登記、概算費用などをお知らせいたします。
お持ちいただく資料については、こちらをご参照ください。
相続調査
お持ちいただいた資料をもとに相続調査を行います。
ここでは亡くなった方(被相続人)に亡くなった時点で、判明している以外の相続人がいないかなどの調査をします。
相続人の確定
まずは、法的に相続権のある方を特定します。
相続持分の決定
遺言 法定相続 遺産分割協議
遺言書が残された場合、その遺言書をもとに相続登記又は遺贈登記を行います。
登記申請を行う前に、残された遺言書が公正証書遺言ではない場合、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
手続き完了後、遺言の内容にしたがって、登記申請をします。
→遺言についてはこちら
法定相続とは、民法に規定されているとおりに相続分を確定する場合です。
例えば、夫婦に子供二人の家族で夫が亡くなった際の法定相続分は、妻1/2、子供二人が1/4ずつとなります。
遺産分割協議とは相続人が相続する財産を協議によって決定することです。
例えば、住むための不動産は妻が相続し、預貯金などを子が相続するといった具合に決めることができます。
ただし、第三者の権利を害することは出来ません。
協議書作成
相続登記申請
これまでに収集、作成した書類をもとに申請書を作成し、管轄法務局に申請します。
登記完了までには管轄法務局により異なりますが、概ね1週間〜3週間程度かかります。
完了
登記が完了しましたら、不動産を相続された方に登記完了書類をお渡しいたします。

相続登記必要書類

【1】亡くなった方(被相続人)に関して

  1. 相続人を確認するための書類
    被相続人が出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本
    • 12歳くらいから子をもうける能力(生殖能力)があるとみなされます。
      そのため、最低でも12歳くらいから死亡までの戸籍(除籍)を取り寄せ、誰が相続人にあたるのか、また、 相続人が他に存在しないかを確認するために必要となります。
    • 登記簿上と戸籍上に記載されている被相続人の同一性を確認するため、戸籍の除附票、住民票の除票などが必要となります。

  2. 相続該当不動産に関して
    固定資産評価証明書(市役所や区役所などで取れます)及び名寄せ帳の写し
    • 登記を行うには登録免許税が必要です。登録免許税額の計算に固定資産評価証明書が必要となります。
      なお、被相続人が所有している不動産が同じ役場の管轄内に複数ある場合、名寄せ帳の写しを請求すれば、同一管轄内の全ての不動産が網羅されているものを出してもらえるため、相続漏れなどの事故を防ぐことができます。

【2】相続される方(相続人)に関して

  1. 戸籍謄本(抄本でも可)
  2. 戸籍の附票または住民票
  3. 印鑑証明書(法定相続の場合、調停調書がある場合、裁判による判決が出ている場合などは必要ありません)
  4. 相続人全員の署名と実印を捺印した遺産分割協議書、またはその証明書
  5. その他の書類

※遺言を残したいなど、遺言の詳細についてはこちらをご覧ください

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贈与
贈与には生前贈与と死因贈与がありますが、ここでの説明は主に生前贈与についての一般的な流れの説明となります。
贈与登記完了までの流れ
初回面談
贈与に関する資料をお持ちいただき、必要な登記、概算費用などをお知らせいたします。
お持ちいただく資料については、こちらをご参照ください。
調印書類作成
お持ちいただいた資料をもとに、登記に必要な各種書類を作成します。
調印
贈与をする人と贈与を受ける方に委任状、贈与契約書などへの署名、押印をしていただきます。
贈与登記申請
これまでの資料などをもとに、申請書を作成し、管轄法務局に申請します。
登記の完了までには管轄法務局によって異なりますが、概ね1週間から3週間程度かかります。
完了
登記が完了しましたら、ご依頼いただいた方に登記完了書類をお渡しいたします。

相続登記必要書類

【1】贈与する人(贈与者)

  1. 贈与をする不動産の登記識別情報(または権利証)
  2. 印鑑証明書(発行の日から3ヶ月以内のもの)
  3. 贈与をする不動産の固定資産評価証明書
  4. その他

【2】贈与を受ける人(受贈者)

  1. 住民票
  2. その他
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売買
売買による所有権移転登記について

不動産が、注文住宅や建売住宅などの新築物件で、所有権を原始的に取得(最初の所有者として取得)する場合、 不動産の物理的現況を公示する表示登記を経て所有権保存登記をすることとなります。

前所有者から土地や建物等を売買により取得した場合には、所有権移転登記などをすることとなります。

ある不動産が自己の所有であるということを第三者に対抗するためには、所有権移転登記をする必要がありますので必ず登記をするようにしましょう。
所有権移転登記をせずに放置しておくと第三者が現れ、所有権を取得してしまう場合もあります。

所有権移転登記は司法書士へお任せ下さい。

所有権移転登記の手続について
  1. 不動産の購入を検討し、売買契約の締結、手付金の交付等が完了します。
    メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

  2. ご依頼いただき、必要書類をお預かりいたします。
    ご依頼の際は、ご連絡いただいた後、当事務所までお越しいただくか、ご郵送にて必要書類をお送り下さい。
    また概算のお見積もりも承ります。 (無料)
    登記事項証明書(登記簿謄本)、売買契約書(売買以外では各原因を証する書面があればそれを提出下さい)、評価証明書等の必要書類をお渡し下さい。

  3. 必要書類の作成、徴収。
    お預かりした書類の他にも登記申請に必要な書類がある場合がありますので、それらについては当方で作成、または取得します。
    司法書士が作成し、一部には依頼人にご署名・ご捺印を頂戴します。

  4. 売買手続の完了、登記必要書類の引渡
    売買の場合には買主から売主へ残金決済の後、売主から買主へ全必要書類の交付が行われるのが普通です。
    これで所有権移転登記に必要な全書類が揃うこととなります。

  5. 司法書士が所有権移転登記を法務局へ申請します。
    概ね1週間〜3週間程度で完了します。

  6. 登記が完了し、司法書士から登記識別情報(又は権利証)などの関係書類を依頼人へ引き渡しいたします。
必要書類
  1. 登記識別情報又は登記済権利証
    売主等が所有権を取得した際に発行される情報(もしくは書類)です。

  2. 印鑑証明書
    売主(所有権を失う側の方)の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)です。

  3. 住民票
    買主の住民票です。共有であれば全員の住民票が必要です。

  4. 委任状
    登記申請に関する委任状です。当方で作成し、ご署名・ご捺印いただきます。
    売主等、買主等双方のものが必要です。

  5. 固定資産税評価証明書
    登録免許税算定のために必要です。

  6. 登記原因証明情報
    登記申請に際して、法務局に提供する情報です。当方で作成し、ご署名・ご捺印いただきます。

  7. その他必要となる書類がある場合があります。
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担保
担保権の設定登記について
  1. 抵当権の設定について
    抵当権とは、債権者が、ある特定の債権を担保するため、債務者または第三者の所有する不動産を担保にとるものです。
    抵当権は、不動産の所有者が、その不動産の利用を続けられるところが、質権と異なる大きな特徴です。

  2. 根抵当権の設定について
    根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度まで担保する抵当権のことをいいます。
    一度根抵当権設定契約を締結し、登記をしておけば、債権の支払いを受けても根抵当権は消滅することなく、 その後、新たに発生した債権を担保することができます。
    このような性質から、会社間の継続した取引の売掛金などの担保としてよく利用されています。

  3. (連帯)保証について
    会社の債務や買掛金を担保するために、取引先の社長やそのほか第三者に保証人となってもらう場合があります。
    上で紹介した(根)抵当権は,取引先の社長やそのほか第三者が所有する不動産を担保として提供してもらった場合、 担保を提供した取引先の社長やそのほか第三者がその不動産をあきらめれば、 物上保証人(担保提供者)としてはそれ以上の責任を負わされることはありません。
    これに対して、(連帯)保証契約の場合には,債権者に対して、債務者である会社が負担する債務につき全責任を負うという意味で、非常に強いものです。
    しかし、(連帯)保証人が無資力になってしまった場合や破産手続き等をとってしまった場合には、 (連帯)保証人からの返済を期待することができないという意味では、債権者にとっては(根)抵当権よりも弱い担保であるといえます。

  4. 登記について
    (根)抵当権は、登記をすることでその効力が生ずる訳ではありません。
    しかし、未登記のままでは先に登記をした担保権者や、用益権者に対抗することはできませんし、 不動産担保権の実行として競売等を開始するには、その存在を証する文書(公正証書、判決書、登記簿などの謄本)を提出する必要があるため、 事実上登記が必要となります。
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