不動産が、注文住宅や建売住宅などの新築物件で、所有権を原始的に取得(最初の所有者として取得)する場合、
不動産の物理的現況を公示する表示登記を経て所有権保存登記をすることとなります。
前所有者から土地や建物等を売買により取得した場合には、所有権移転登記などをすることとなります。
ある不動産が自己の所有であるということを第三者に対抗するためには、所有権移転登記をする必要がありますので必ず登記をするようにしましょう。
所有権移転登記をせずに放置しておくと第三者が現れ、所有権を取得してしまう場合もあります。
所有権移転登記は司法書士へお任せ下さい。
- 不動産の購入を検討し、売買契約の締結、手付金の交付等が完了します。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
- ご依頼いただき、必要書類をお預かりいたします。
ご依頼の際は、ご連絡いただいた後、当事務所までお越しいただくか、ご郵送にて必要書類をお送り下さい。
また概算のお見積もりも承ります。 (無料)
登記事項証明書(登記簿謄本)、売買契約書(売買以外では各原因を証する書面があればそれを提出下さい)、評価証明書等の必要書類をお渡し下さい。
- 必要書類の作成、徴収。
お預かりした書類の他にも登記申請に必要な書類がある場合がありますので、それらについては当方で作成、または取得します。
司法書士が作成し、一部には依頼人にご署名・ご捺印を頂戴します。
- 売買手続の完了、登記必要書類の引渡
売買の場合には買主から売主へ残金決済の後、売主から買主へ全必要書類の交付が行われるのが普通です。
これで所有権移転登記に必要な全書類が揃うこととなります。
- 司法書士が所有権移転登記を法務局へ申請します。
概ね1週間〜3週間程度で完了します。
- 登記が完了し、司法書士から登記識別情報(又は権利証)などの関係書類を依頼人へ引き渡しいたします。
- 登記識別情報又は登記済権利証
売主等が所有権を取得した際に発行される情報(もしくは書類)です。
- 印鑑証明書
売主(所有権を失う側の方)の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)です。
- 住民票
買主の住民票です。共有であれば全員の住民票が必要です。
- 委任状
登記申請に関する委任状です。当方で作成し、ご署名・ご捺印いただきます。
売主等、買主等双方のものが必要です。
- 固定資産税評価証明書
登録免許税算定のために必要です。
- 登記原因証明情報
登記申請に際して、法務局に提供する情報です。当方で作成し、ご署名・ご捺印いただきます。
- その他必要となる書類がある場合があります。