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最終更新日:2008.06.24
開設日:2004.12.01
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Q&A
 [Q] 死亡した人(被相続人)に財産がなければ、相続とは無関係 でしょうか?
 [Q] 相続財産はどうのように分けられるのですか?
 [Q] 父の遺言書に私の名前だけ載っていません。財産は全く相続できないのですか?
 [Q] 法定相続分について教えて下さい。
 [Q] 胎児でも相続人となれますか?
 [Q] 父が亡くなり、家が残されましたが、借金もあるようです。
  ただ、借金の総額がはっきりしません。このようなときはどうすればよいですか?
 [Q] 遺留分とは何ですか?
 [Q] 条件をつけて財産を贈与することは可能ですか?
 [Q] 新しく不動産の購入を考えています。
  この不動産が居住用であれば、減税措置があると聞いたのですが、本当ですか?

死亡した人(被相続人)に財産がなければ、相続とは無関係 でしょうか?
いいえ、違います。
相続財産は不動産やお金といったプラス面だけの印象がありますが、 相続する 財産には、被相続人のマイナス財産も含まれるということに注 意してください。
マイナス財産を相続した場合、債務(借金)や保証人の地位を相続人 が引き継ぐことになります 。

相続財産はどうのように分けられるのですか?
  1. 相続人の順位
    配偶者は 常に相続人 となります。その他の相続の順番は第一順位は子、第二順位は直系尊属 (亡くなった方の父・母等)、第三順位は兄弟姉妹となります。

  2. 法定相続分
    下記の割合が、民法で定められた割合になります。
    相続人配偶者配偶者以外
    配偶者・子1/21/2
    配偶者・直系尊属2/31/3
    配偶者・兄弟姉妹3/41/4

  3. 指定相続分
    遺言・・・遺言で共同相続人の相続分を指定することができます。
    遺言の方式としては 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等があります。
    それぞれ厳格な要件がありますので、作成の前は必ずご相談下さい。

  4. 特別受益者
    共同相続人の中に亡くなられた方から相続分の前渡しとみられる様な、生前贈与や遺贈を受けた者が いる場合、これらの分も相続財産に加算・控除し、相続人間の平等化を図ります。

  5. 寄与分
    共同相続人中に、相続財産の維持・増加に特別の貢献があった場合、その分を考慮して相続分を決定します。

  6. 遺産分割協議
    相続人が数人いる場合、相続人の相続分を 実情に応じて 分配する為の協議。
    共同相続人間で実情に合わせて相続分を決めます。
    この方法での手続きが最も多いとも言えます。

  7. 相続の放棄
    相続財産に負債が多い等などの理由で、相続財産に関して 一切の権利・義務を放棄・拒絶する手続きです。
    相続の開始を知った時から 原則として3ヶ月以内 に家庭裁判所で、相続放棄の手続き(申述)をすることが必要です。 なお撤回は出来ません 。

  8. 限定承認
    相続財産のうち、積極財産(不動産、現金等)と消極財産(負債等)と比べて、どちらが多いか不明であり、 積極財産が残る可能性がある場合に実効性があります。
    これは相続人全員で手続きに同意しなければなりません。

父の遺言書に私の名前だけ載っていません。財産は全く相続できないのですか?
民法上、遺留分という形で保証されます。
一定の範囲の相続人に保証された相続財産のうちの一定の割合で、亡くなられた方の贈与や遺贈によって奪われることのないものです。
遺留分権利者は相続人のうち 兄弟姉妹を除く 相続人です。
遺留分の侵害がある場合、減殺を請求出来ますが (遺留分減殺請求)、相続の開始及び侵害の事実(贈与・遺贈等) を知った時から1年間 行わないときは時効によって消滅します。
(相続開始を知らないまま、相続開始時から10年間経過した場合も同様)

【相続人 遺留分の割合】
  • 直系尊属だけ   3分の1
  • 子又はその代襲者だけ   2分の1
  • 配偶者だけ   2分の1
  • 配偶者と子   2分の1
  • 配偶者と直系尊属   2分の1

法定相続分について教えてください。
法定相続とは、民法に規定されている相続持分の規定です。おもな法定相続のケースは以下のとおりです。

■配偶者・子2人が相続人の場合
法定相続遺留分
配偶者
4分の2
子1
2分の1
子2
2分の1
配偶者
8分の2
子1
8分の1
子2
8分の1


■配偶者・直系尊属(父母や祖父母)2人が相続人の場合
法定相続遺留分
配偶者
6分の4
直系尊属
6分の1
直系尊属
6分の1
配偶者
12分の2
直系尊属
6分の1
直系尊属
6分の1


■配偶者・兄弟姉妹2人が相続人の場合
法定相続遺留分
配偶者
8分の6
兄弟姉妹
8分の1
兄弟姉妹
8分の1
配偶者
16分の6
兄弟姉妹
16分の1
兄弟姉妹
16分の1

胎児でも相続人となれますか?
民法では「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす」と規定されています(民法886条)。
よって胎児も相続人となりますが、万が一流産してしまった場合などは適用されません(同条2項)

父が亡くなり、家が残されましたが、借金もあるようです。
ただ、借金の総額がはっきりしません。このようなときはどうすればよいですか?
財産を相続する場合、相続の方法は3つに分かれます。
  1. 単純承認
    プラスの財産(預貯金など)もマイナスの財産(借金など)も相続します。
    この場合、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、マイナスの財産も全て相続することになります。

  2. 放棄
    プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄します。放棄をする場合は、家庭裁判所に申述する必要があります。
    相続放棄をした人は最初から相続人でないとみなされます。
    また、一度放棄をすると、取り消すことはできません。
    なお、放棄は原則として、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。

  3. 限定承認
    限定承認とは、相続により得た利益を限度にマイナスの財産を弁済すべきことを留保することです。
    例えば、不動産を相続したいが、もしかしたらその不動産の価値以上の多額の借金があることが予想される場合などに利用されます。
    限定承認は、100万円を限定承認した場合は、マイナスの財産が1,000万円あることがあとで判明しても、100万円だけ返済すればよいこととなります。
    限定承認は相続人全員でしなければならず、放棄と同じように家庭裁判所に申述する必要があります。
    ただ、財産目録を作成するなど、手続きが頻雑なため、利用はあまり多くありません。
    なお、原則として、限定承認も相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。

遺留分とはなんですか?
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人にも財産を遺贈することができます。
しかし、例えば、まったくの他人に全財産を譲る遺言をしたりすると、残された家族が住む家をなくしたりするなど、 生活自体できなくなるといったような事態が起こってしまうかもしれません。
そのような、あまりにも相続人に不利益な遺言を防ぐため、民法では遺産の一定の割合を法定相続人に保障する制度を規定しました。それが遺留分です。
遺留分は兄弟姉妹には認められておらず、また、遺留分の権利を持つ相続人も遺留分減殺請求権(民法1040条)を行使しない場合、遺留分は認められません。
なお、遺留分で保障されている割合は直系尊属(被相続人の両親など)のみが相続人である場合は、被相続人の財産の1/3、その他の場合は、被相続人の財産の1/2となります。
詳しくは、上記法定相続についての質問の表をご参照ください。

条件をつけて財産を贈与することは可能ですか?
可能です。贈与は、原則、無償で財産を与える契約をする行為です。
例外として負担付贈与契約も認められています。
例えば、贈与者(財産をあげる側)が受贈者(財産をもらう側)に対し、自身が購入した不動産の住宅ローンが残っている場合、 残りのローンの支払をするなら、その不動産を譲る。といったものが主な例です。

新しく不動産の購入を考えています。
この不動産が居住用であれば、減税措置があると聞いたいのですが、本当ですか?
本当です。不動産の登記には登録免許税がかかります。
住宅を購入する場合、条件を満たせば、登録免許税の一定の割合で減税措置を受けることができます。
登録免許税は購入する不動産の評価額によっても異なりますので、ご相談時にご確認ください。

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