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最終更新日:2008.06.24
開設日:2004.12.01
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遺言について

遺言書はただ書けばよいというものではありません。
法的に有効なものを作るには民法の規定に定める方式に従った形式でなければなりません。

また、開封時にも注意が必要です。
遺言書の方式によっては、家庭裁判所の検認手続きを経ないものでは登記をすることが出来なくなります。

民法では、相続に関して各相続人について法定相続の割合を規定しています。
遺言とは、法定相続分を遺言者の意思によって変更するものです。
例えば法定相続のままであれば、配偶者と子供に2分の1ずつとなるところ、その割合を変更をしたり、 法定相続人以外に財産を譲ることなどができます。

このように、遺言によって遺言者の最後の意思表示として、実情に沿った相続財産の分配が期待されることが遺言制度の意義といえます。

また、ご自分の財産を特定の目的に使いたい、相続トラブルを未然に防ぎたいなどの場合にも遺言は有効です。

遺言書の作成

遺言は特別の場合を除き、遺言書によって残されます。
遺言書の種類については以下のようなものがあります。


■自筆証書遺言
方法 遺言者自ら、遺言の全文・日付を自書し、署名、押印をすることによって作成する方法です。
パソコンで作成したり、日付を年月日までが特定(5月吉日などの表記)できなかったりした場合には無効なものとなってしまうので注意が必要です。
筆記用具や用紙には特に制限はありませんが、材質的に弱い紙や鉛筆など改ざんが容易なものは避けたほうが良いでしょう。
開封時には裁判所の検認手続きが必要となります。
作成者遺言者本人
メリット内容を秘密にできる
お金がかからない
書き直しが容易
デメリット 専門家の確認がないため内容が無効になる恐れがある
偽造、隠匿の恐れがある
検認手続きが必要


■公正証書遺言
方法 遺言者の口述に基づき、公証人が遺言書を作成する方法です。
公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人以上の証人に読んで聞かせます(または閲覧させます)。
その内容が正しいと確認できた後、遺言者と証人が各自署名・押印します。
さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して完了となります。
作成者公証人
その他証人2人以上の立会いが必要
メリット内容が無効になることがない
偽造、隠匿の恐れがない
検認手続きを必要としない
デメリット 証人および公証人に内容が知られる
証人が2人以上必要
費用がかかる


■秘密証書遺言
方法 遺言書の存在は明らかにしながら、その内容は秘密にして遺言書を作成する方法です。
まず、遺言者が遺言書を作成し、署名・押印します。その遺言書を封筒に入れ、遺言書に押した印鑑で封印します。
それを公証人1人と証人2人以上の前に出して、自己の遺言書であることと、住所・氏名を申述します。
その後、公証人がその日付および申述を封紙に記載した後、公証人・遺言者・証人が各々自署名・押印すれば完了です。
開封時には家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
その他証人2人以上の立会いが必要
メリット遺言書の存在は知られるが、内容は秘密にできる
偽造、隠匿の恐れが少ない
デメリット 専門家の確認がないため、内容が無効になる恐れがある
証人が2人以上必要
費用がかかる
検認手続きが必要

※検認手続き
家庭裁判所が行います。
開封前の遺言書を家庭裁判所へ持っていき、遺言書の偽造、変造を防ぎ、証拠保全のために行われます。
検認手続きは遺言書が形式的要件を満たしているかの確認作業であり、内容が有効かどうかの判断はしません。

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