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今までの株式会社の場合、取締役を3名以上に加え、監査役を1人以上置くことが必要でしたが、 平成18年5月の会社法施行により機関設計に関する規定が大幅に見直されました。
小会社かつ株式譲渡制限会社では取締役は1人以上いれば足りるとされ、監査役についても必須の機関ではなくなりました。
よって、これまで役員の定足数を満たすため親類などから名前だけを借り、やむを得ず取締役やするケースが見られましたが、 このようなことは不必要となりました。
また、役員の任期については会社法施行後も原則として、取締役・会計参与については2年、監査役については4年となりますが、 定款に任期伸長規定を定めることにより各10年まで延ばすことができます。(特例有限会社は、従来通り役員の任期は法定されていません。)
これまでは、とりあえずの重任(引き続き取締役や監査役を続けること)登記をしていた方もコスト面や実態に合わせた登記をすることをお勧めします。(ただし、任期期間中に役員を解任する場合、役員報酬相当分が損害賠償請求の対象となり得ます。)
役員変更登記は会社法施行に伴っての会社自体の組織の見直しをする絶好のタイミングにもなります。
取締役会、監査役の設置、廃止や会計参与の設置など新たに可能となった組織形態もあります。
会社組織の見直し、変更をご希望される場合はお問い合わせください。
実態にあった組織の再構築をお手伝いいたします。
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