債務整理

  1. 債務整理の主な流れ
  2. 任意整理
  3. 自己破産
  4. 個人再生
  5. 特定調停

債務整理Q&A

  1. 過払い金とは
  2. グレーゾーン金利とは?
  3. 総量規制とは?
  4. 3分でわかるメリット
  5. 解決事例
  6. Q&A

相 続

  1. 相続の基礎知識
  2. 相続手続き
  3. 相続放棄
  4. 遺産分割協議
  5. 相続時の不動産について
  6. 相続税・納税

贈与[生前対策]

  1. 贈与の不動産登記
  2. 夫婦間贈与・親族間贈与
  3. 贈与契約書
  4. 相続時精算課税
  5. 住宅資金の親子間贈与の特例
  6. 贈与税

遺言[生前対策]

  1. 遺言の種類
  2. 公正証書遺言
  3. 遺言の書き方
  4. 遺言の保管
  5. 遺言の検認
  6. 遺言執行

会社登記・企業法務

  1. 電子定款で会社設立
  2. 変更登記(役員・資本金)
  3. 定款変更(目的・本店)
  4. その他法人設立(LLP・NPO)
  5. 事業承継
  6. 残業代対策

成年後見

  1. 法定後見と任意後見
  2. 後見人選任
  3. 後見申立
  4. 財産管理委任契約

財産分与・離婚

  1. 財産分与の登記
  2. 離婚協議書
  3. 年金分割
  4. 離婚の基礎知識

簡裁代理

  1. 内容証明・支払い督促
  2. 債権回収
  3. 家賃回収・明渡し請求
  4. 敷金返還請求
  5. 残業代請求

変更登記(役員・資本金)

今までの株式会社の場合、取締役を3名以上に加え、監査役を1人以上置くことが必要でしたが、 平成18年5月の会社法施行により機関設計に関する規定が大幅に見直されました。

小会社かつ株式譲渡制限会社では取締役は1人以上いれば足りるとされ、監査役についても必須の機関ではなくなりました。

よって、これまで役員の定足数を満たすため親類などから名前だけを借り、やむを得ず取締役やするケースが見られましたが、 このようなことは不必要となりました。

また、役員の任期については会社法施行後も原則として、取締役・会計参与については2年、監査役については4年となりますが、 定款に任期伸長規定を定めることにより各10年まで延ばすことができます。(特例有限会社は、従来通り役員の任期は法定されていません。)
これまでは、とりあえずの重任(引き続き取締役や監査役を続けること)登記をしていた方もコスト面や実態に合わせた登記をすることをお勧めします。(ただし、任期期間中に役員を解任する場合、役員報酬相当分が損害賠償請求の対象となり得ます。)

役員変更登記は会社法施行に伴っての会社自体の組織の見直しをする絶好のタイミングにもなります。
取締役会、監査役の設置、廃止や会計参与の設置など新たに可能となった組織形態もあります。
会社組織の見直し、変更をご希望される場合はお問い合わせください。
実態にあった組織の再構築をお手伝いいたします。

詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで

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