借金の解決(債務整理)・不動産登記・会社登記は吉岡司法書士事務所へご依頼下さい。
〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-4-2小島ビル201 TEL0120-316-017 【営業時間】8:30〜19:00 土日も営業中
LLPは、Limited Liability Partnership(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)の略名で日本語では「有限責任事業組合」と呼びます。
平成17年8月1日にLLP法が施行されたことで出来た、今まで日本に無かった新しい組織形態です。
LLPの組織は組合である為に、会社と違って法人格を有しません。
従来の会社の組織と比べ、組織作り、運営、利益配分等を契約で自由に決める事が出来ます。
会社のように細かいルールを定める必要が無く、ルールや内部組織を組合員が自由に定めることが出来、組合員は無限責任性を追及されないため、損失リスクを軽減でき、起業をしやすいようになっているのです。
このLLP制度によって、より多くの起業が促されること、または産学連携、企業同士、企業と個人、個人の集まりなどで連携する共同事業が盛んになり新産業が創造されること、そして新産業が活発になり日本の経済全体が活性化されることが見込まれているのです。
法人税の負担がないのはLLPの最大のメリットと言えます。
法人格がないことで法人税が課税されないという大きなメリットがありますが、反対に法人格がないことによるデメリットもあります。
まず、取引相手と契約する場合、LLPの名前自体では契約できません。
契約の際は、組合員の肩書き付きの各組合員の名前で契約することになります。
署名をする際も同様です。
この場合、1人の組合員が行った契約は組合員全員が契約したことになります。
また、新しい事業体なので認知度が浅く、信用性が低いことが考えられます。
さらにLLPにとってはメリットである有限責任性は、LLPと取引する相手にとってはリスクとなる可能性もあり得ます。
なお、LLPは法人への組織変更はできません。
LLPを作る際は、将来的に法人格が必要となるかどうか検討の必要があります。
詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで