債務整理

  1. 債務整理の主な流れ
  2. 任意整理
  3. 自己破産
  4. 個人再生
  5. 特定調停

債務整理Q&A

  1. 過払い金とは
  2. グレーゾーン金利とは?
  3. 総量規制とは?
  4. 3分でわかるメリット
  5. 解決事例
  6. Q&A

相 続

  1. 相続の基礎知識
  2. 相続手続き
  3. 相続放棄
  4. 遺産分割協議
  5. 相続時の不動産について
  6. 相続税・納税

贈与[生前対策]

  1. 贈与の不動産登記
  2. 夫婦間贈与・親族間贈与
  3. 贈与契約書
  4. 相続時精算課税
  5. 住宅資金の親子間贈与の特例
  6. 贈与税

遺言[生前対策]

  1. 遺言の種類
  2. 公正証書遺言
  3. 遺言の書き方
  4. 遺言の保管
  5. 遺言の検認
  6. 遺言執行

会社登記・企業法務

  1. 電子定款で会社設立
  2. 変更登記(役員・資本金)
  3. 定款変更(目的・本店)
  4. その他法人設立(LLP・NPO)
  5. 事業承継
  6. 残業代対策

成年後見

  1. 法定後見と任意後見
  2. 後見人選任
  3. 後見申立
  4. 財産管理委任契約

財産分与・離婚

  1. 財産分与の登記
  2. 離婚協議書
  3. 年金分割
  4. 離婚の基礎知識

簡裁代理

  1. 内容証明・支払い督促
  2. 債権回収
  3. 家賃回収・明渡し請求
  4. 敷金返還請求
  5. 残業代請求

その他法人設立(LLP・NPO)

LLPとは

LLPは、Limited Liability Partnership(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)の略名で日本語では「有限責任事業組合」と呼びます。
平成17年8月1日にLLP法が施行されたことで出来た、今まで日本に無かった新しい組織形態です。
LLPの組織は組合である為に、会社と違って法人格を有しません。

従来の会社の組織と比べ、組織作り、運営、利益配分等を契約で自由に決める事が出来ます。
会社のように細かいルールを定める必要が無く、ルールや内部組織を組合員が自由に定めることが出来、組合員は無限責任性を追及されないため、損失リスクを軽減でき、起業をしやすいようになっているのです。
このLLP制度によって、より多くの起業が促されること、または産学連携、企業同士、企業と個人、個人の集まりなどで連携する共同事業が盛んになり新産業が創造されること、そして新産業が活発になり日本の経済全体が活性化されることが見込まれているのです。

LLPの特徴

  1. 有限責任制
    有限責任性とは、出資者が出資額までしか責任を負わなくてもいいということです。
    もし出資金以上の負債を抱えてLLPが解散することになっても、出資者はそれぞれの出資金の額を限度として、それ以上の責任を負いません。
  2. 内部自治原則
    株式会社では、持ち株数に応じて票数が決まるので、持ち株数が多いほうが発言力があります。利益配分に関しても同様で、持ち株数が多いほど利益も多く配当されます。
    株式会社のルールは法律によって細かく定められています。
    これがLLPだと、出資金額の比率に関係なく利益分配率を(技術やノウハウ、貢献度などにより)自由に決めることができます。
    また、取締役会や株主総会を設置しなくてすむので、迅速な意思決定ができるというメリットがあります。
    LLPは、自由なルールを設定でき、使い勝手がよい事業体と言えます。
  3. 構成員課税(パススルー課税)
    LLPは法人ではありませんので、LLPの組織には法人税が課税されません。
    出資者の利益に対して課税されます。
    会社のように法人税が課税された上に、さらに出資者の利益配分にも課税するといったニ重の課税がありません。

法人税の負担がないのはLLPの最大のメリットと言えます。

LLPのデメリット

法人格がないことで法人税が課税されないという大きなメリットがありますが、反対に法人格がないことによるデメリットもあります。

まず、取引相手と契約する場合、LLPの名前自体では契約できません。
契約の際は、組合員の肩書き付きの各組合員の名前で契約することになります。
署名をする際も同様です。
この場合、1人の組合員が行った契約は組合員全員が契約したことになります。

また、新しい事業体なので認知度が浅く、信用性が低いことが考えられます。
さらにLLPにとってはメリットである有限責任性は、LLPと取引する相手にとってはリスクとなる可能性もあり得ます。

なお、LLPは法人への組織変更はできません。
LLPを作る際は、将来的に法人格が必要となるかどうか検討の必要があります。

詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで

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