債務整理

  1. 債務整理の主な流れ
  2. 任意整理
  3. 自己破産
  4. 個人再生
  5. 特定調停

債務整理Q&A

  1. 過払い金とは
  2. グレーゾーン金利とは?
  3. 総量規制とは?
  4. 3分でわかるメリット
  5. 解決事例
  6. Q&A

相 続

  1. 相続の基礎知識
  2. 相続手続き
  3. 相続放棄
  4. 遺産分割協議
  5. 相続時の不動産について
  6. 相続税・納税

贈与[生前対策]

  1. 贈与の不動産登記
  2. 夫婦間贈与・親族間贈与
  3. 贈与契約書
  4. 相続時精算課税
  5. 住宅資金の親子間贈与の特例
  6. 贈与税

遺言[生前対策]

  1. 遺言の種類
  2. 公正証書遺言
  3. 遺言の書き方
  4. 遺言の保管
  5. 遺言の検認
  6. 遺言執行

会社登記・企業法務

  1. 電子定款で会社設立
  2. 変更登記(役員・資本金)
  3. 定款変更(目的・本店)
  4. その他法人設立(LLP・NPO)
  5. 事業承継
  6. 残業代対策

成年後見

  1. 法定後見と任意後見
  2. 後見人選任
  3. 後見申立
  4. 財産管理委任契約

財産分与・離婚

  1. 財産分与の登記
  2. 離婚協議書
  3. 年金分割
  4. 離婚の基礎知識

簡裁代理

  1. 内容証明・支払い督促
  2. 債権回収
  3. 家賃回収・明渡し請求
  4. 敷金返還請求
  5. 残業代請求

債権回収

債権回収といっても色々です。

  • これまでは良好な取引相手だったのに急に支払いが滞るようになった
  • 最近増えてきたインターネットを利用した取引で、新規顧客となった相手から代金が回収できない

会社にとって商品の販売代金などの売掛金(売上債権)の回収は経営の最重要事項の一つです。

また知人にお金を貸したが一向に返してくれないといった、個人間の金銭トラブルも多くあります。

債権回収の手段として、下記のような方法があります。

  • 内容証明郵便の送付
  • 支払督促
  • 公正証書の作成
  • 少額訴訟
  • 訴訟
  • 強制執行申立書の作成

電話で督促

まずは電話で直接交渉する債権回収です。
電話で直接交渉して解決することができるのであれば、そちらの方が早く解決へとつながるでしょう。
話し合いがまとまれば、その内容を借用書・債務承諾書などの書面に残しておくことがよいでしょう。

内容証明郵便

内容証明郵便とは、(1)いつ、(2)誰から誰宛に、(3)どのような内容の文書が郵送されたかを郵便局が証明してくれるものです。
法的な効力はありませんが、相手への通告となりプレッシャーを与えることができます。

支払督促

支払督促とは、債務者に金銭の支払を裁判所により命じてもらうものです。
支払督促では、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的としなければなりません。
メリットとしては、訴訟よりも費用が安く、手続きが簡単であり、早期解決が見込めます。
また、相手から異議申し立てがない場合には、仮執行宣言が付与されるため、強制執行できます。
デメリットとしては、相手に異議を申し立てられた場合には、通常訴訟に移行するため、解決までにお金も時間もかかってしまいます。

少額訴訟

少額訴訟とは、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えをいいます。
メリットとしては、判決まで1日で済み、強制執行も可能な点です。
デメリットとしては、少額訴訟の利用回数が年10回までと制限されており、相手方が拒否すると、訴訟に移行してしまいます。
また、証拠は即時に取り調べることができる証拠に限定される点です。

訴訟手続き

訴訟手続きは債権回収の最終手段と言えます。
訴えを提起し、相手方と争うことになります。
訴訟のメリットは、裁判で勝訴した場合、勝訴判決によって強制執行手続きに進むことができます。
また、債権の存在が確認された場合、消滅時効は判決が確定してから10年となります。
訴訟のデメリットは、他の未収金回収手段と比べると、時間と費用がかかることです。

仮差押・仮処分

仮差押とは金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行することができなくなる恐れがある時に財産を差し押さえる手続きのことを言います。
仮処分とは、債権者が権利を実行できなくなる恐れがあるときに認められる財産の保全命令を言います。
ただし、仮差押・仮処分手続きをしたとしても、仮に取引先が倒産してしまった場合は、誰よりも早く相手方に駆けつけなければなりません。
相手に納めてある商品を、他の債権者が来て持っていかれないよう早く引き上げる必要があります。
しかし、例え納品したものであっても、相手に占有権があるので、無断で持ち出すことは違法となり、住居侵入罪や窃盗罪の犯罪となってしまいます。

相手から返品承諾書を得て、引き上げなければなりません。
仮差押えをしたからといって、必ずしも全額回収できるわけではありません。
しかし、仮差押え手続きをしていない場合、相手が財産を処分してしまった時や、一部の債権者に財産を処分してしまった時に、何もできなくなってしまいますので注意が必要です。

詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで

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