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原状回復にまつわる敷金トラブルについては行政の定めたルールがあります。
平成10年3月に「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」通称「ガイドライン」です。
賃貸住宅の退去時にトラブルが増加してきた事を受けて、裁判例などを踏まえ、貸主と借主の双方が予め理解しておくべき一般的なルールを国が示したものです。
2004年2月に改訂版が出されており、この内容は誰でも簡単に手に入れることが可能です。
国土交通省住宅局のホームページからもその内容は見ることが出来ます。
以下内容で注目すべき点をまとめました。
その上で賃貸物件の消耗などを(1)建物・設備などの自然的な劣化・消耗(経年変化)(2)賃借人の通常の使用により生ずる消耗など(通常消耗)(3)賃借人の故意・ 過失、善管注意義務違反、その他の通常の使用を超えるような使用による消耗など、の3つに分けて、(1)、(2)は借主の責任ではなく、(3)についてのみ借主の負担 義務があるとしています。
ガイドラインでは次の人に貸すためのリフォームなどは貸主が負担するべきと示しています。
ただし、このガイドラインはあくまでも指針であって、ルールを破っても罰せられる事はないため、ガイドラインを守らない業者や貸主がいるのが現状です。
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