債務整理

  1. 債務整理の主な流れ
  2. 任意整理
  3. 自己破産
  4. 個人再生
  5. 特定調停

債務整理Q&A

  1. 過払い金とは
  2. グレーゾーン金利とは?
  3. 総量規制とは?
  4. 3分でわかるメリット
  5. 解決事例
  6. Q&A

相 続

  1. 相続の基礎知識
  2. 相続手続き
  3. 相続放棄
  4. 遺産分割協議
  5. 相続時の不動産について
  6. 相続税・納税

贈与[生前対策]

  1. 贈与の不動産登記
  2. 夫婦間贈与・親族間贈与
  3. 贈与契約書
  4. 相続時精算課税
  5. 住宅資金の親子間贈与の特例
  6. 贈与税

遺言[生前対策]

  1. 遺言の種類
  2. 公正証書遺言
  3. 遺言の書き方
  4. 遺言の保管
  5. 遺言の検認
  6. 遺言執行

会社登記・企業法務

  1. 電子定款で会社設立
  2. 変更登記(役員・資本金)
  3. 定款変更(目的・本店)
  4. その他法人設立(LLP・NPO)
  5. 事業承継
  6. 残業代対策

成年後見

  1. 法定後見と任意後見
  2. 後見人選任
  3. 後見申立
  4. 財産管理委任契約

財産分与・離婚

  1. 財産分与の登記
  2. 離婚協議書
  3. 年金分割
  4. 離婚の基礎知識

簡裁代理

  1. 内容証明・支払い督促
  2. 債権回収
  3. 家賃回収・明渡し請求
  4. 敷金返還請求
  5. 残業代請求

家賃回収・明渡し請求

未払賃料請求

近年、「収益物件を購入し、家賃収入を得る」とういう不動産投資の方法が
一般の方々の間で増加しています。
一方で、未払賃料請求、賃料不払いによる建物明渡請求事件も
増加傾向にあるようです。
賃借人の多くは、一度家賃を延滞するとずるずると延滞してしまい、
法的手続きに早期に着手しなければ、滞納家賃が回収不能に陥ることが
よくあります。
早期の法的手続きを躊躇した結果、建物明渡請求訴訟を提起せざるを得なくなり、
訴訟を提起することになる頃には、賃借人の資力が悪化しているため、賃借人は引越し費用を捻出することができず、強制執行しないと、それまでの間、居座るということもめずらしくありません。
強制執行は50万〜100万円程度の費用がかかってしまいます。
そのため、早期の法的手続きこそが、安定した家賃収入の確保及び不要な支出を防ぐ最善の方法です。

滞納家賃回収手段

滞納家賃の回収手段の主なものは下記の通りです。
全額回収、早期解決をはかるためには、事案に応じて各方法を併用するのが良いでしょう。

  1. 交渉
  2. 保証人、連帯保証人からの回収
  3. 内容証明郵便による督促
  4. 支払督促
  5. 少額訴訟
  6. 通常訴訟

建物明渡請求(立ち退き請求)

「賃借人が家賃を払ってくれない」「家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除したが、賃借人が立ち退いてくれない」 このような話をよく伺います。
家賃滞納があった場合、すぐに法的手続きに着手しなかった結果、ずるずると家賃を滞納し、結果として建物明渡請求訴訟(立ち退き訴訟)にまで発展してしまうケースも多くみられます。
家賃を滞納するということは、経済的にかなり困窮していると推測されます。
賃借人は、経済力がないため次に住む場所を決めることができず(敷金・礼金・仲介手数料等がかかるため)強制執行まで任意に出て行かないことも珍しいことではありません。

もちろん、家賃を滞納する賃借人に非がありますが、自力救済が禁止されている日本では、賃借人を強制的に立ち退きをさせるためには、法的手続きを踏み債務名義を取得し、強制執行をしなければなりません。
訴訟提起し、判決を取得し、強制執行まで至った場合は、3ヶ月から6ヶ月程度の期間が、また執行業者の費用が30万〜60万円以上かかるでしょう。

訴訟中に賃料が支払われることはほとんどありませんのでかなりの被害額になります。
大家さんは被害を最小限にとどめるため、早期に法的手続きに着手し、「滞納家賃の免除」、「ある程度の期間の立ち退きの猶予」、場合によっては「立退き料の支払い」等を条件に、和解による早期の立ち退きを目指す意識が必要です。 もちろん、最初から家賃をあきらめるわけでは、ありません。明渡請求訴訟(立ち退き請求訴訟)を提起前後に、強制執行可能な財産の調査、新たな連帯保証人の候補者の調査を怠ってはいけません。 ただし、あくまで一番の目的は、「明け渡し、立ち退き」です。「家賃の回収は二次的な目的」という意識をしっかりと持っていれば、損害は最小限に防ぐことができるでしょう。

詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで

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