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労働基準法は、会社は原則として労働時間は1日8時間、
1週40時間(同法32条)を超えて労働させてはならない、
また休日は、週1回以上(同法35条)与えなければならないと
定めています。
従って、これを超えたて労働させた場合や休日・深夜に労働させた
場合は、その時間に対して基準となる基礎賃金に対して割増された
残業代を支払わなければなりません。
しかし、営業職だから残業代は営業手当てに含まれているので
残業代は支払えない、また管理職だから残業代はつかない、
年俸制だから残業代は必要ない、及び自主的な残業には残業代は支払えないとなど、いろいろな理由をつけて、法律で支払う必要があると定めている残業代の全部、または一部を支払わない会社があります。
これらの企業側の姿勢に対して、「残業代請求」とは、労働基準法に定められている法定労働時間を超えて労働した時間の労働、また休日や深夜に労働をした時間に対して、正当に受け取ることができる賃金を会社に請求する行為のことです。
尚、労働時間に関して、一部の業種の小規模事業所の場合や変形労働時間制など例外があり、また、賃金の決め方や一部の管理職の職にあるものには残業代を請求をできないケースも存在します。不明な点やより詳細な内容について専門家に相談をしたほうが良いでしょう。
| 割増賃金対象の労働 | 賃金割増率 |
|---|---|
| 時間外労働 | 25%以上 |
| 深夜労働(午後10時から翌日午前5時まで労働した時間) | 25%以上 |
| 休日労働(法定休日に労働した場合) | 35%以上 |
まずは、法定労働時間を超過して労働しているが、残業代が支払われていない、あるいは少なすぎると思われる場合は、どれくらいの金額を損しているかを簡易計算でシュミレーションしてみると良いでしょう。
細かくは、いろいろな例外事項がありますが、原則の1日8時間、1週40時間を超えていた場合の計算を行ってみるのが良いのでしょう。
原則以外の場合の勤務形態や、会社から残業代が出ない理由を言われている場合は専門家に相談するのがベストです。
残業代の請求は、在職中はなかなか言い出しにくいものですが、もし既に退職している場合は、残業代請求には時効があり、2年前以上の残業代は原則、請求することができません。
疑問がある場合は、一日も早く行動を起こすことが重要となります。
詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで