吉岡司法書士事務所 代表・認定司法書士 吉岡剛 川崎市川崎区砂子1-4-2 小島ビル201 TEL044-221-5485
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最終更新日:2008.06.24
開設日:2004.12.01
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任意整理
任意整理とは、法律に則した手続きではなく (破産法という法律はあるが任意整理法なる法律はないので)、債務者と債権者が交渉し、 返済条件で合意することです。
ただ、法律上による手続きではないため、債務者本人の交渉では応じてもらえないケースが多く、 また応じてもらえたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちです。
その為任意整理をしようとする債務者の方は、司法書士などの専門家の力を借りるべきでしょう。

任意整理をご利用できる方

  • 定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な方(和解交渉にて具体的な毎月の返済額を決めます。)
  • 返済意思のある方

任意整理の注意点

私的な債務整理方法であるため、同じ債務条件であっても依頼する司法書士によって同じ結果にはなりません。
場合によっては債権者側に有利な条件による和解が成立したり、和解不成立等も起こり得ます。

任意整理のメリット

  • 借金の額(借入元本)が減る
    私的な債務整理であるため、利息制限法による引き直し計算による元本減額以上の減額も場合によっては可能です。
    一括払いの場合などは、大幅な元本の減額ができる場合があります。
  • 和解成立後の将来利息が付かない
    任意整理による和解成立後の返済については将来利息を付けないのが原則です。
    現在までの依頼事例で将来利息が付いた事例は一件もございません。(不動産担保ローンを除く)
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