吉岡司法書士事務所 代表・認定司法書士 吉岡剛 川崎市川崎区砂子1-4-2 小島ビル201 TEL044-221-5485
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最終更新日:2008.06.24
開設日:2004.12.01
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自己破産
自己破産とは裁判所に自己破産の申立を行い、 プラスの財産とマイナスの財産をすべて無くす債務整理です。

自己破産を利用できる方

  • 3年〜5年で総債務の支払いができない方

自己破産の注意点

  • どなたでも免責(借金が0円になること)を受けられるとは限りません。
       例えばほとんどの借金の原因がギャンブル等によって生じた場合には、免責は難しいでしょう。
    しかし少額管財といって約20万円程度の予納金を払って、全ての借金をなくすことも可能です。
    司法書士等の専門家に、まずは相談されることをおすすめします。

自己破産のメリット

  • 借金を完全になくすことができるので、人生をやり直すには一番適した方法といえます。

自己破産の流れ

  1. 申立書類の作成・添付資料の収集
      ↓
  2. 裁判所へ申立 ( 破産・免責申立)
    ⇒その場で審問(面接)期日の指定又は後日郵送にて期日指定(約2,3週間〜1ヶ月前後先)
    (*裁判所によって、期日の指定方法は異なる)

    申立人(債務者)から債権者に事件受理票を送付
      ↓
  3. 審問(面接)期日(裁判所に必ず出頭)⇒申立人の財産状態や借金の返済が不可能かを審査
      ↓
  4. 破産宣告・同時廃止・免責審尋期日の指定 (原則 2の審問期日当日)
    ⇒免責審問期日の指定は約1ヶ月〜2ヶ月後となる。

    その間に
    1. 申立人に破産決定書を郵送
    2. 債権者に破産宣告及び免責審尋期日を郵送

      ↓
  5. 免責審尋期日(裁判所に必ず出頭) ⇒約1か月の異議申立期間の指定
    ※債権者は免責について異議を申し立てることができ、
    免責審尋期日に債権者が出頭する場合もあります 。
      ↓
  6. 免責決定 ⇒約1か月後、申立人に免責決定書を郵送
      ↓
  7. 免責決定確定
    ※免責決定が確定すると借金を返済する責任が免除されます
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