吉岡司法書士事務所 代表・認定司法書士 吉岡剛 川崎市川崎区砂子1-4-2 小島ビル201 TEL044-221-5485
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最終更新日:2008.06.24
開設日:2004.12.01
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過払い金返還請求
過払い返還請求とは、払いすぎた金利をサラ金等から取り戻すことです。
つまり、日本には二つの利息に関する法律があり、利息制限法(上限:15%〜20%)と出資法(上限:29.2%)との間に金利差があることによって、過払い返還請求という問題が起こります。
つまりは、原則、利息制限法が適用されるのですが、みなし弁済といって、一定の条件によって、それを越える利息を取ってもいいことになっています。
つまり、大手サラ金会社は、概ね28%程度の金利を取って商売しているわけで、それを返済に苦しんでいる方が認定司法書士等に債務整理等を依頼して我々が交渉すると、今までの取引を全て利息制限法に引き直して計算すると元金以上に払っていたということがかなりの確率であります(概ね5年以上取引されている方)。
したがって払いすぎたお金(利息)を取り戻すのがこの過払い金返還請求です。
裁判外で和解することもありますし、裁判をして取り戻すこともあります。

<一例>
【当初】元々 5社債務300万円 横浜のサラリーマンの方 男性45歳
【債務整理後】過払い金100万円 経済的利益 400万円
 本人は破産希望でしたが、免責不許可事由があり不可、任意整理(過払い金)で解決
 (裁判外和解)

過払い金返還請求を利用できる方

  • 概ね、サラ金と5年以上取引をしている方
    (但し、5年未満でも過払いとなるケースもあります。)

    ※ ショッピング等の物販は困難な場合が多いです。

過払い金返還請求の注意点

  • サラ金等は、過払い金返還請求を受けるのでなかなか取引履歴を出してきません。
    したがって平成17年7月までは、取引履歴の取得が困難を伴う場合がありました。
    しかし平成17年7月19日最高裁判決にて、信義則上、取引履歴の開示義務が認められたため、 その後は比較的短期間に、取引履歴の取得、請求、過払い金の取り戻しといった一連の手続が完了することが多くなってきました。
  • 示談(裁判外)で取り戻せる場合と裁判が必要な場合があります

過払い金返還請求のメリット

  • 借金を帳消しにするどころか、今まで返済で苦しめられていたサラ金等からお金を取り戻せます。
    少ない方で10万円、多い方で140万円取り戻せたという実績があります。
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