吉岡司法書士事務所 代表・認定司法書士 吉岡剛 川崎市川崎区砂子1-4-2 小島ビル201 TEL044-221-5485
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最終更新日:2008.06.24
開設日:2004.12.01
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特定調停
特定調停とは裁判所を通じての、債権者と債務者の話し合いです。
調停委員主導のもと、各債権者と今後の返済条件について合意をしていきます。
約3年(最長で5年程度)をめどに返済可能な返済計画を立てます。
また利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。
(ゼロ和解とも言います)

特定調停を利用できる方

  • 定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な方
  • 返済意思のある方

特定調停の注意点

  • 裁判上の手続といっても、あくまでも話合いによる解決を図るものなので、相手(債権者)が合意しなければ調停は不成立に終わります
  • 過払い金が発生していたとしても特定調停の場においてはすべて不存在として扱われてしまいます。
    過払金の返還を請求する場合には別途過払金返還請求訴訟が必要となります。
    (任意整理との大きな違いです)

特定調停のメリット

  • 借金の額(借入元本)が減る
    利息制限法による引き直し計算による元本減額が見込めます
  • 調停成立後の将来利息を付けない
    特定調停成立後の返済については将来利息を付けないのが原則です

特定調停のデメリット

  • 過払い金が発生していても、取り戻すのは極めて困難です。
    このために任意整理の方が効果が高いのでおすすめです。
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