吉岡司法書士事務所 代表・認定司法書士 吉岡剛 川崎市川崎区砂子1-4-2 小島ビル201 TEL044-221-5485
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最終更新日:2008.06.24
開設日:2004.12.01
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共通メリット
  1. 督促をストップできます。
    しつこい電話催促を撃退できます。

  2. 債務を圧縮又は免除できます。
    法定利率に引き直して驚くべき金額へ

  3. 将来金利をカットできます。
    借金が増えないので、驚くべき効果があります。
    例えば、200万円程借金がある人は、概ね年間約60万円程の利息を払っています。
    だから元金は全然減らないのです。
    利息をカットする(つまり無利息になる)わけなので、返済していけばいずれ借金を消せます。
    返済期日を守って返済していけば必ず消せます。
    (破産の場合は、全額カットなので将来金利の問題は発生しません。)
個別メリット
  • 任意整理
    • 約3年〜5年の分割払い契約(和解契約)となります。
    • 破産だけはしたくない人で、毎月の支払額を減らしたい方に最適です。

  • 破産
    1. 一切の債務を帳消しにできます。(税金等は除く。)
    2. 一定の条件により、車・保険等を守ることも可。

  • 過払い返還請求
    1. 概ね5年以上、サラ金と取引している方は、示談または裁判により払いすぎた利息を取り戻せます。
      ※過払い返還請求は、他の債務整理方法(任意整理、破産、個人再生)との併用が可能です。

  • 個人再生
    1. 概ね債務を5分の1に減らせます。(住宅ローンを除く)
    2. 住宅を守ることができます。
      (つまり、住宅ローンはそのままで他の債務だけ圧縮し整理します。)
    3. ハードシップ免責といって、再生認可後の支払が4分の3終わっていれば、残りの4分の1が免除される場合があります。

※保証人がいる場合はこれらのメリットは、保証人についても債務整理をしてメリットがでるものと、 保証人について債務整理をしなくてもメリットがでるものがあります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

上記は、一般的なメリットです。
個別特別事情により、上記メリットが得られない場合も稀ですがあり得ます。

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