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(1)購入した住宅は守りたいが、債務額(借金総額)が多すぎて、このままでは返せない状況です。
破産も検討しましたが、他に方法はありませんか? |
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債住宅を維持したまま、債務整理を行う方法があります。
一つは裁判所を通さず、債権者と任意の和解を行う、任意整理です。
消費者金融などの高金利な取引を利息制限法による低金利の方法で、引き直し計算を行います。
よって債務圧縮を図り、住宅ローンを維持したまま債務整理を行うことが可能性としてあります。
もうひとつは民事再生(個人再生手続)です。
再生計画を作成し、その計画に基づき裁判所の監督の下で返済していく方法です。
処理が複雑な上、適用するには一定の要件がありますが、住宅を維持したまま債務整理を行うにはメリットの大きい方法です。 |
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(2)同居の家族に知られずに借金を整理したいのですが、可能ですか? |
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本来ならばご家族には事情をご理解いただいた上、ご協力いただけるのが理想ですが、知られたくないご希望であれば、出来るだけご希望に添えるよう努力いたします。
まず、現在、支払の延滞などがなく、督促の電話などが来ていない状態であれば、家族に知られず債務整理を行うことが出来る可能性が高くなります。
出来るだけ早めに司法書士などの専門家に相談し、専門家が介入してもらいましょう。
債権業者は債務者に直接取り立て、交渉などを行うことが禁止されます。
その状態で代理人(司法書士などの専門家)などを通して債務整理を行っていけば、ご家族に知られるリスクはかなり抑えられると思われます。
ただ、ご家族が保証人や連帯保証人になってしまっていると、その限りではありません。
任意整理目的などで専門家が介入した場合、保証人や連帯保証人になっている方の元に本人の代わりに督促が行くようになるからです。
よって家族(この場合の家族は保証人又は連帯保証人)に知られずに問題解決を行う事は困難となります。 |
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(3)債務整理をしていることを勤め先には知られたくありません。可能ですか? |
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基本的には可能です。
ただし、給料の差押(Q4)が発生したりすると、給料の差押をするために勤め先に通知が送られます。
よって、知られずに債務整理を行うのは不可能です。
また、債務整理の方法として任意整理以外(自己破産、民事(個人)再生)を選択した場合、官報という国が発行する広報紙にその旨が掲載され、各市町村役場にある破産者名簿に載ることになります。
ただし、一般の人がこの官報を目にする機会はほとんどありません。
絶対にとはいえませんが、心配はいりません。
また、破産者名簿は一般の人は見ることが出来ません。 |
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(4)破産・民事再生をすると家族・親族に影響がありますか? |
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基本的にはありません。
ただし、例外として前述のとおり保証人や連帯保証人となっている場合などがあります。
また、家族の方がクレジットローンなどを組む場合の与信審査に影響を及ぼす可能性があります。 |
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(5)現在返済が遅れています。債権者(借入先)からこれ以上遅れると給与を差押するかもしれません、といわれました。そんなことは可能なのですか?
また可能な場合、全額差押えられてしまうのですか? |
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給料の差押は、債権者(借り入れ先)が裁判所に申立をし、裁判所が、債務者であるあなたの勤め先などに対して、給料の一部(原則給料の1/4までですが、所得などにより変化します)を、直接債権者に支払うよう命令することで出来ます。
債権者は、差押をした給料を借金への債務の返済に充てるわけです。
差押をする場合、債権者は自分の持つ債権を証明する書類、公正証書や裁判所の確定判決等の書面(債務名義)と、差押対象となる債権(給料)などを裁判所に申し立てをします。裁判所はそれを受け、勤め先に対して差押命令を出します。 |
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(6)債権者が給料の差押をした場合、会社に差押の事実が知られますか? |
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現実に給料の差押をするため、勤め先に通知が行きますので、知られてしまいます。
知られないようにするには、差押を受ける前に対策を講じる必要があります。
具体的には司法書士などの専門家に和解前提の任意整理を依頼する方法があります。 |
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(7)破産・免責を受けると戸籍に記載されるというのは本当ですか? |
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事実ではありません。
破産・免責を受けても、戸籍の記載に一切の変更はありません。
破産・免責を受けると、官報に記載されます。
また破産者は各市町村役場にある破産者名簿に載ることになります。 |
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(8)ブラックリストってあるのですか? |
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ブラックリストという名前では存在しません。これはいわゆる通称です。
ただ、金融業者の業界ごとに融資の与信管理の際に使う機関として、信用情報機関というものがあり、債務整理を行うと、信用情報機関の情報に事故情報として登録されます。
その結果、融資などを受けることが難しく(若しくは出来なく)なります。 |
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(9)家族の借金について、業者が私にも返済を迫ってきます。払わなければいけませんか? |
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保証人になっていない限り、払う必要はありません。
また、支払い義務のない者に対する取立てや、返済の要請は金融庁通達によって禁止されていますので、もしそのような行為があったら、業者に対して内容証明郵便による警告を行ったり、監督官庁に対して苦情を申入れる方法があります。
あまりにも強引な場合には、刑法の強要罪や恐喝罪を適用できる場合もあります。 |
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(10)執拗な取立てに困っています。取立てを止める方法はありませんか? |
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司法書士などに依頼した場合には早急に代理人が債権者宛てに介入通知を出します。
介入通知が債権者に到達した後は、債権者は債務者に直接取立行為が禁止されます。
したがって、債権者の取立ては止まります。 |
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(11)債権者が暴力的な取立てをしてきています。どうすればよいですか? |
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早急に対処することをお勧めします。具体的に以下のような行為がある場合は、早急に監督官庁もしくは警察に届けてください。
- 正当な理由なく、午後9時から午前8時までの間や、その他不適当な時間帯における、電話連絡や電報の送達、訪問等をすること。
- 暴力的な態度や、大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりする事で、相手を威圧したりすること。
- 勤め先などを訪問して借主や保証人を困らせたり、不利益になることをしたりこと。
- 法律上支払い義務のない第三者(特に親族など)への支払請求、必要以上に取立てへの協力を要求すること。
- 運転免許証、健康保険証、年金受給証等の生活上必要な証明書等の提出を要求すること。
- ほかの貸金業者からの借り入れや、クレジットカード等の使用により、返済を要求すること。
- 白紙委任状や印鑑証明書の提出を要求すること。
- すでに支払済みのはずなのに、金融業者が支払請求すること。
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(12)勝手に連帯保証人にされてしまいました。対抗措置はありますか? |
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勝手に届け印(実印)を持ち出され、契約書に署名されたような場合には、原則として連帯保証契約は無効となります。
ただ、持ち出されたことを知っていて、連帯保証契約に使われる可能性があることを知っていたなど、あなたの過失が原因で代理権を与えたかのような状況があった場合には、連帯保証が有効とされてしまう場合があります。 |
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(13)お金を借りた際に、白紙の書類に署名押印をしました。問題ありますか? |
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問題あります。
公正証書作成のための委任状が作られている可能性があります。
公正証書が作られると給与への差押を裁判を経ずに行うことができますので大変危険です。 |
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(14)親が死亡したあと、10年以上経って、親に借金があることが分かりました。
すでに相続も完了しております。やはり支払わなければならないのでしょうか? |
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金銭消費貸借契約は、債権者が権利行使を10年怠っている場合や債権者の権利行使できるとき又は、債務の承認のときから10年間行わなければ時効により消滅します。
時効の中断があった場合には、さらにその時点から10年経過しないと時効援用は出来ません。
なお、債権者の単なる取立ては時効中断事由になりませんが、裁判上で請求がなされた場合、時効は中断します。
債務の承認とは債権者の取立てに対して1円でも支払った場合など、債務があることを認めるとみなされる行為です。 |
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(15)夫への借金の取立てがひどいので、離婚しようかと考えています。
離婚をすることで何かメリットはありますか? |
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別居することで、電話の督促などに悩まされないというメリットはあるかもしれません。
ただし、保証人や連帯保証人になっている場合は、その契約が解消されるわけではありません。
よって、離婚したとしても、債務返済は免れません。
保証人や、連帯保証人になっていない場合は、返済する義務がないあなたに対する取立ては、金融庁通達によって厳しく規制されています。
つまり、取立てはできません。
出来ることならもう一度よく話し合い、債務整理を司法書士などの専門家に依頼するなどすれば、督促は止まりますし、離婚をしなくてもよいケースがほとんどです。 |
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