借金の解決(債務整理)・不動産登記・会社登記は吉岡司法書士事務所へご依頼下さい。
〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-4-2小島ビル201 TEL0120-316-017 【営業時間】8:30〜19:00 土日も営業中
以下は標準的な処理の流れです。細かくは個々のケースによって異なる場合があります。
予約ホームページ、メール、電話などで初回面談の予約を入れて頂きます。
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初回面談債務の内容を確認出来る資料の提出などをご提出いただきます。
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介入通知各債権者へ当事務所が介入したことを書面で通知し、直接取り立てなどを止めてもらいます。
※この時点で、債務者からの催促は止まります。
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取引履歴開示各債権者へ依頼人との全取引の開示請求をし、書面で提出してもらいます。
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利息制限法に基づく引き直し計算開示された資料を基に利息制限法内での引き直し計算を行い、債務の圧縮を図ります。
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方針決定引き直された債務内容を元に任意整理、破産などの方針を依頼人の方と相談し、決定します。
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任意整理→交渉開始→和解→支払開始→終了各債権者と交渉をし、和解の内容を元に分割で債務(借金)を返済していく方法です。債権者と直接交渉などを行うため、柔軟な対応が可能です。
破産→破産申立→審尋→免責決定→終了債務(借金)自体をなくす方法です。
裁判所で免責決定を受けることにより、債務はすべてなくなりますが、すべての人が出来るわけではありません。
破産を申立るには一定の条件が必要です。
再生→再生申立→審尋→認可決定→終了住宅ローンの支払をしながら債務整理を行っていく方法です。住宅を手放したくない方にお勧めの方法ですが、再生計画を裁判所へ提出するなど、手続きが必要です。
※債務の内容の確認出来る資料とは?
(1)債権者との契約書 (2)債務返済の際の控え(ATMの控えなど) (3)催告書など
また、依頼をお受けした後 (1)給与明細 (2)住民票・印鑑証明 (3)身分証明書などが必要となります。
詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで