債務整理

  1. 債務整理の主な流れ
  2. 任意整理
  3. 自己破産
  4. 個人再生
  5. 特定調停

債務整理Q&A

  1. 過払い金とは
  2. グレーゾーン金利とは?
  3. 総量規制とは?
  4. 3分でわかるメリット
  5. 解決事例
  6. Q&A

相 続

  1. 相続の基礎知識
  2. 相続手続き
  3. 相続放棄
  4. 遺産分割協議
  5. 相続時の不動産について
  6. 相続税・納税

贈与[生前対策]

  1. 贈与の不動産登記
  2. 夫婦間贈与・親族間贈与
  3. 贈与契約書
  4. 相続時精算課税
  5. 住宅資金の親子間贈与の特例
  6. 贈与税

遺言[生前対策]

  1. 遺言の種類
  2. 公正証書遺言
  3. 遺言の書き方
  4. 遺言の保管
  5. 遺言の検認
  6. 遺言執行

会社登記・企業法務

  1. 電子定款で会社設立
  2. 変更登記(役員・資本金)
  3. 定款変更(目的・本店)
  4. その他法人設立(LLP・NPO)
  5. 事業承継
  6. 残業代対策

成年後見

  1. 法定後見と任意後見
  2. 後見人選任
  3. 後見申立
  4. 財産管理委任契約

財産分与・離婚

  1. 財産分与の登記
  2. 離婚協議書
  3. 年金分割
  4. 離婚の基礎知識

簡裁代理

  1. 内容証明・支払い督促
  2. 債権回収
  3. 家賃回収・明渡し請求
  4. 敷金返還請求
  5. 残業代請求

自己破産

自己破産とは裁判所に自己破産の申立を行い、
プラスの財産とマイナスの財産をすべて無くす債務整理です。

自己破産を利用できる方

自己破産の注意点

どなたでも免責(借金が0円になること)を受けられるとは限りません。
例えばほとんどの借金の原因がギャンブル等によって生じた場合には、免責は難しいでしょう。
しかし少額管財といって約20万円程度の予納金を払って、全ての借金をなくすことも可能です。
司法書士等の専門家に、まずは相談されることをおすすめします。

自己破産のメリット

借金を完全になくすことができるので、人生をやり直すには一番適した方法といえます。

  1. 申立書類の作成・添付資料の収集
  2. 裁判所へ申立 ( 破産・免責申立)
    ⇒その場で審問(面接)期日の指定又は後日郵送にて期日指定(約2,3週間〜1ヶ月前後先)
    (*裁判所によって、期日の指定方法は異なる)
     
    申立人(債務者)から債権者に事件受理票を送付
  3. 審問(面接)期日(裁判所に必ず出頭)⇒申立人の財産状態や借金の返済が不可能かを審査
  4. 破産宣告・同時廃止・免責審尋期日の指定 (原則 2の審問期日当日)
    ⇒免責審問期日の指定は約1ヶ月〜2ヶ月後となる。
     
    その間に
    【1】申立人に破産決定書を郵送
    【2】債権者に破産宣告及び免責審尋期日を郵送
  5. 免責審尋期日(裁判所に必ず出頭) ⇒約1か月の異議申立期間の指定
    ※債権者は免責について異議を申し立てることができ、
    免責審尋期日に債権者が出頭する場合もあります 。
  6. 免責決定 ⇒約1か月後、申立人に免責決定書を郵送
  7. 免責決定確定
    ※免責決定が確定すると借金を返済する責任が免除されます。

詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで

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