個人再生
個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、
債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していくという制度です。
個人再生を利用できる方
- 将来において継続的に収入を得る見込みがある方か、給与などを定期的にもらう見込みがある方
- 借金の額が5000万円以下 (住宅ローンを除く)
個人再生の注意点
- すべての債務状況及び申立人の資産状況を調査し再生計画案を作成します。
それを裁判所に認めてもらう必要があるため、手続も複雑で長期間を要します。
個人再生のメリット
- 債権総額の五分の一又は100万円の多い方まで残債務が免除されます。
詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで
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