Q&A
過払い金請求Q&A
- グレーゾーン金利とはなんですか?
- 何年くらいで過払い金は発生しますか?
- 過払い金は全額取り戻せますか?
- 昔の資料をなくしてしまったのですが・・・?
- 完済して6年経ちますが時効はありますか?
- 過去に自己破産していますが、過払い金を取り戻せますか?
- 過去に特定調停をしていますが、過払い金を取り戻せますか?
- 昔より過払い金の取り戻しが難しくなってきたと聞きましたが?
- 訴訟するメリットはありますか?
- 訴訟をすれば必ず取り戻せますか?
- 1. グレーゾーン金利とはなんですか?
- 出資法の上限金利29,2%と利息制限法の上限金利(15%〜20%)との金利差をグレーゾーン金利といいます。
このグレーゾーン金利は平成22年6月18日の貸金業法の全面施行により、なくなりました。
しかし平成22年以前に借入をしていた方は、過払い金が発生している場合請求できます。
- 2. 何年くらいで過払い金は発生しますか?
- 約5年くらいで発生している場合が多いです。
現在は低金利で貸付を行っている業者も以前は高金利で貸付を行っていたこともあります。
払いすぎた利息は取り戻しましょう。お気軽にご相談下さい。
- 3. 過払い金は全額取り戻せますか?
- 5%の法定利息を付加した全額を請求します。
全額を取り戻しできる業者もありますが、裁判をしないと全額取り戻せないこともあります。
裁判をせずに、短期で返還する業者の場合、多少減額して和解するケースもございます。
依頼人様のご要望を伺い、依頼人様の納得のいく交渉をしております。
- 4. 昔の資料をなくしてしまったのですが・・・?
- 資料がなくても、こちらで取引履歴を請求するので過払い金を請求できます。
ただ、業者に取引履歴が残っていないケースや相手方が争ってきたケースでは、資料を探していただくことがございます。
- 5. 完済して6年経ちますが時効はありますか?
- 完済日から10年で時効です。6年なら請求できます。
- 6. 過去に自己破産していますが、過払い金を取り戻せますか?
- 取り戻せます。
当事務所では取り戻しができましたが、別の見解もあるので詳しくご相談時にご説明します。
- 7. 過去に特定調停をしていますが、過払い金を取り戻せますか?
- 取り戻せます。実績がございます。
但し、全部の取引が開示されていて利息制限法による引き直しをした上で残債務が残るケースの場合は当然のことながら過払い金は発生していませんし、取り戻しもできません。
- 8. 昔より過払い金の取り戻しが難しくなってきたと聞きましたが?
- 貸金業者の経営状況がよくなく以前よりは難しくなってきました。
金額的にも期間的にも今後難しくなる前にお早めにご相談下さい。
- 9. 訴訟するメリットはありますか?
- 任意の段階では、低い割合の過払い金しか払えないといってくる業者があります。
そういう業者には、訴訟するメリットがあります。
判決は国の命令なので、通常の業者であれば返還に応じます。
- 10. 訴訟をすれば必ず取り戻せますか?
- 中小の業者には、判決を取っても実際お金がないので払えないと電話してくるところもあります。
そういう業者に対しては強制執行することもあります。
強制執行してもお金がないところは依頼人様と相談して訴訟をせずに和解することもあります。
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任意整理Q&A
- 任意整理のメリットは?
- 任意整理をするとどのくらい借金が減りますか?
- 取引が短く、元々18%の場合、任意整理するメリットはありますか?
- おまとめローンと任意整理、どっちがお得ですか?
- ギャンブルで作った借金でも任意整理ができますか?
- 費用は分割払いできますか?
- 家族にばれますか?会社にばれますか?
- 銀行のカードローンは、はずしてできますか?
- 住宅ローンは、はずしてできますか?
- 車のローンは、はずしてできますか?
- 1. 任意整理のメリットは?
- 【1】借金の額が減る可能性があります。
【2】再計算の結果、過払い金を取り戻せる可能性があります。
【3】債務が残った場合、原則無利息の分割払いとなります。
【4】督促が止まります。業者からの連絡先は当事務所になります。
【5】裁判所に行くことはありません。
- 2. 任意整理をするとどのくらい借金が減りますか?
- 20%以上の金利を払っている方は、減額できます。
概ね4年取引をしていますとほとんど借金がなくなります。例外はあります。
- 3. 取引が短く、元々18%の場合、任意整理するメリットはありますか?
- もちろんあります。原則将来利息をカットできます。
つまり今後の返済には利息がつきませんので、和解した内容の返済を続けていけば数年で借金がなくなります。
- 4. おまとめローンと任意整理、どっちがお得ですか?
- 任意整理がお得です。
おまとめローンは利息がつきます。任意整理は原則利息がつきません。
任意整理は過払い金が取り戻せることがありますがおまとめローンはありません。
- 5. ギャンブルで作った借金でも任意整理ができますか?
- できます。破産と違い借金の理由は問いません。
- 6. 費用は分割払いできますか?
- もちろんできます。ほとんどのご依頼人様が分割払いです。
- 7. 家族にばれますか?会社にばれますか?
- 家族にも会社にも秘密でできます。
- 8. 銀行のカードローンは、はずしてできますか?
- できます。破産との大きな違いです。
ただ、銀行ローンも将来の利息をカットできますのでご相談後、銀行のカードローンも任意整理をする方はかなりいらっしゃいます。
- 9. 住宅ローンは、はずしてできますか?
- できます。住宅は今までどおり使い、住宅ローンは今までどおりお支払いできます。
- 10. 車のローンは、はずしてできますか?
- できます。車のローンは今までどおり払い、車をそのまま使えます。
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自己破産Q&A
- 自己破産ってどういう制度ですか?
- 同時廃止ってなんですか?
- 自己破産したら、周りのみんなに知られますか?
- 自己破産すると家財道具も差押えされますか?
- 自己破産すると銀行取引ができなくなりますか?
- 自己破産すると選挙権や職業に影響しますか?
- 裁判所には何回行かなければなりませんか?
- 全ての手続きが完了するのにどのくらい期間がかかりますか?
- 自己破産すると保証人も支払義務がなくなりますか?
- 自己破産しても引っ越しや海外旅行はできますか?
- 1. 自己破産ってどういう制度ですか?
- 借金の支払義務を免除してもらう制度です。
一定程度の資産がある方はそれらを換金し、債権者に配当しますが、ほとんどの方が資産がなく、同時廃止になりますので資産がない以上換金もありません。
つまり失うものはほとんどありません。
自己破産の90%以上が同時廃止です。
- 2. 同時廃止ってなんですか?
- 資産がなく破産手続き費用を用意できない人は管財人を選任することなく破産手続きは終了します。これを同時廃止といいます。
その反対が異時廃止です。
- 3. 自己破産したら、周りのみんなに知られますか?
- まず知られることはありません。
官報という国の新聞にお名前が載りますが、官報を取っている人はほとんどいません。
- 4. 自己破産すると家財道具も差押えされますか?
- よほど高価なものでない限り取り上げられることはありません。
最低限の家財道具は差押えが禁止されているからです。
- 5. 自己破産すると銀行取引ができなくなりますか?
- 通常の預金の入出金、公共料金の支払いに影響はありません。
- 6. 自己破産すると選挙権や職業に影響しますか?
- 選挙権には、全く影響しません。
職業は資格制限があるので、司法書士等の士業、宅建主任者、生命保険の外交員は免責決定を受けるまでは一時的に資格を失うことになります。
しかし免責決定を受ければ資格制限がなくなります。
- 7. 裁判所には何回行かなければなりませんか?
- 2回行く必要があります。
破産審問と免責審問の2回ですが、いずれも約10分程度で終わるケースが多いです。
- 8. 全ての手続きが完了するのにどのくらい期間がかかりますか?
- だいたい申立から6ヶ月程度で完了する方がほとんどです。
- 9. 自己破産すると保証人も支払義務がなくなりますか?
- なくなりません。保証人には素直に事情をお話しましょう。
保証人の方も同時に自己破産することも多いです。
- 10. 自己破産しても引っ越しや海外旅行はできますか?
- 同時廃止であればできます。
異時廃止の場合は破産手続きが終了するまでは裁判所の許可が必要です。
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個人再生Q&A
- 個人再生ってどういう制度ですか?
- 個人再生の主なメリットはなんですか?
- 個人再生の主なデメリットはなんですか?
- 1. 個人再生ってどういう制度ですか?
- 無担保の借金が5000万以下で、将来的に安定した収入の見込める方について概ね債務額を5分の1にする裁判上の手続きです。
- 2. 個人再生の主なメリットはなんですか?
- 【1】住宅を守ることが可能です。
【2】債務元本を概ね5分の1程度まで圧縮できます。
【3】破産のような資格制限がありません。
【4】破産のような免責不許可事由がありません。
【5】差押えや競売手続きを中止する効果があります。
- 3. 個人再生の主なデメリットはなんですか?
- 【1】再生委員費用(約20万〜30万)がかかります。
【2】官報にお名前が掲載されます。
【3】小規模再生の場合、約半分の債権者の同意が必要です。
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特定調停Q&A
- 特定調停ってどんな制度ですか?
- どのようなケースの時に使いますか?
- ギャンブルや浪費による借金でもできますか?
- 1. 特定調停ってどんな制度ですか?
- 簡単にいえば、裁判所を使った任意整理です。
利息制限法に引き直した元金を元に裁判所の調停委員が債権者と交渉します。
申立日までの経過利息は通常つきますが、これは裁判されたら払わざるを得ないお金なのでやむを得ません。
17条決定といいまして、裁判所の決定は債権者から異議が出なければ判決と同じ効果があります。
- 2. どのようなケースの時に使いますか?
- 債権者が残金の一括払いしか認めないとか、なかなか任意整理での和解交渉がまとまらない場合に有効です。
17条決定に債権者が異議を出した場合、17条決定は効力を失いますが、たいていの債権者は、異議を出しても、訴えを提起してきません。
17条決定どおりお支払いしていけばいずれ借金がなくなります。
17条決定に異議が出なければ、任意整理と同様、後は返済すれば終わりになります。
- 3. ギャンブルや浪費による借金でもできますか?
- できます。破産のような免責不許可事由はありません。
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その他Q&A
- 購入した住宅は守りたいが、債務額(借金総額)が多すぎて、このままでは返せない状況です。
破産も検討しましたが、他に方法はありませんか?
- 同居の家族に知られずに借金を整理したいのですが、可能ですか?
- 債務整理をしていることを勤め先には知られたくありません。可能ですか?
- 破産・民事再生をすると家族・親族に影響がありますか?
- 破現在返済が遅れています。
債権者(借入先)からこれ以上遅れると給与を差押するかもしれません、 といわれました。
そんなことは可能なのですか?また可能な場合、全額差押えられてしまうのですか?
- 債権者が給料の差押をした場合、会社に差押の事実が知られますか?
- 破産・免責を受けると戸籍に記載されるというのは本当ですか?
- ブラックリストってあるのですか?
- 家族の借金について、業者が私にも返済を迫ってきます。
払わなければいけませんか?
- 執拗な取立てに困っています。取立てを止める方法はありませんか?
- 債権者が暴力的な取立てをしてきています。どうすればよいですか?
- 勝手に連帯保証人にされてしまいました。対抗措置はありますか?
- お金を借りた際に、白紙の書類に署名押印をしました。問題ありますか?
- 親が死亡したあと、10年以上経って、親に借金があることが分かりました。
すでに相続も完了しております。やはり支払わなければならないのでしょうか?
- 夫への借金の取立てがひどいので、離婚しようかと考えています。
離婚をすることで何かメリットはありますか?
- 1. 購入した住宅は守りたいが、債務額(借金総額)が多すぎて、このままでは返せない状況です。
破産も検討しましたが、他に方法はありませんか?
- 住宅を維持したまま、債務整理を行う方法があります。
一つは裁判所を通さず、債権者と任意の和解を行う、任意整理です。
消費者金融などの高金利な取引を利息制限法による低金利の方法で、引き直し計算を行います。
よって債務圧縮を図り、住宅ローンを維持したまま債務整理を行うことが可能性としてあります。
もうひとつは民事再生(個人再生手続)です。
再生計画を作成し、その計画に基づき裁判所の監督の下で返済していく方法です。
処理が複雑な上、適用するには一定の要件がありますが、住宅を維持したまま債務整理を行うにはメリットの大きい方法です。
- 2. 同居の家族に知られずに借金を整理したいのですが、可能ですか?
- 本来ならばご家族には事情をご理解いただいた上、ご協力いただけるのが理想ですが、知られたくないご希望であれば、出来るだけご希望に添えるよう努力いたします。
まず、現在、支払の延滞などがなく、督促の電話などが来ていない状態であれば、家族に知られず債務整理を行うことが出来る可能性が高くなります。
出来るだけ早めに司法書士などの専門家に相談し、専門家に介入してもらいましょう。
債権業者は債務者に直接取り立て、交渉などを行うことが禁止されます。
その状態で代理人(司法書士などの専門家)などを通して債務整理を行っていけば、ご家族に知られるリスクはかなり抑えられると思われます。
ただ、ご家族が保証人や連帯保証人になってしまっていると、その限りではありません。
任意整理などで専門家が介入した場合、保証人や連帯保証人になっている方に督促が行くようになるからです。
よって家族(この場合の家族は保証人又は連帯保証人)に知られずに問題解決を行う事は困難となります。
逆にいうとそういう事情がない場合は、内緒で行うことが可能です。
- 3. 債務整理をしていることを勤め先には知られたくありません。可能ですか?
- 基本的には可能です。
ただし、給料の差押が発生したりすると、給料の差押をするために勤め先に通知が送られます。
よって、知られずに債務整理を行うのは不可能です。
また、債務整理の方法として任意整理以外(自己破産、民事(個人)再生)を選択した場合、官報という国が発行する広報紙にその旨が掲載され、各市町村役場にある破産者名簿に載ることになります。
ただし、一般の人がこの官報を目にする機会はほとんどありません。
絶対にとはいえませんが、心配はいりません。
また、破産者名簿は一般の人は見ることが出来ません。
- 4. 破産・民事再生をすると家族・親族に影響がありますか?
- 基本的にはありません。
ただし、例外として前述のとおり保証人や連帯保証人となっている場合などがあります。
また、家族の方がクレジットローンなどを組む場合の与信審査に影響を及ぼす可能性があります。
- 5. 現在返済が遅れています。
債権者(借入先)からこれ以上遅れると給与を差押するかもしれません、といわれました。
そんなことは可能なのですか?また可能な場合、全額差押えられてしまうのですか?
- 給料の差押は、債権者(借り入れ先)が裁判所に申立をし、裁判所が、債務者であるあなたの勤め先などに対して、給料の一部(原則給料の1/4までですが、所得などにより変化します)を、直接債権者に支払うよう命令することで出来ます。
債権者は、差押をした給料を借金への債務の返済に充てるわけです。
差押をする場合、債権者は自分の持つ債権を証明する書類、公正証書や裁判所の確定判決等の書面(債務名義)と、差押対象となる債権(給料)などを裁判所に申し立てをします。
裁判所はそれを受け、勤め先に対して差押命令を出します。
公正証書を取られているのなら、すぐ差押えをしてくる可能性がありますが、ほとんどの業者が公正証書を作っていません。
したがって、債務整理を行えばほとんどの業者が交渉に応じてきますので、裁判をしません。
よって差押えもされないと考えてよろしいかと考えます。
- 6. 債権者が給料の差押をした場合、会社に差押の事実が知られますか?
- 現実に給料の差押をするため、勤め先に通知が行きますので、知られてしまいます。
知られないようにするには、差押を受ける前に対策を講じる必要があります。
具体的には司法書士などの専門家に和解前提の任意整理を依頼する方法があります。
- 7. 破産・免責を受けると戸籍に記載されるというのは本当ですか?
- 事実ではありません。
破産・免責を受けても、戸籍の記載に一切の変更はありません。
破産・免責を受けると、官報に記載されます。
また破産者は各市町村役場にある破産者名簿に載ることになります。
- 8. ブラックリストってあるのですか?
- ブラックリストという名前では存在しません。これはいわゆる通称です。
ただ、金融業者の業界ごとに融資の与信管理の際に使う機関として、信用情報機関というものがあり、債務整理を行うと、信用情報機関の情報に事故情報として登録されます。
その結果、融資などを受けることが難しく(若しくは出来なく)なります。
完済していて、過払い金の請求をする場合は、ブラックリストには載りません。
- 9. 家族の借金について、業者が私にも返済を迫ってきます。払わなければいけませんか?
- 保証人になっていない限り、払う必要はありません。
また、支払い義務のない者に対する取立てや、返済の要請は金融庁通達によって禁止されていますので、もしそのような行為があったら、業者に対して内容証明郵便による警告を行ったり、監督官庁に対して苦情を申入れる方法があります。
あまりにも強引な場合には、刑法の強要罪や恐喝罪を適用できる場合もあります。
- 10. 執拗な取立てに困っています。取立てを止める方法はありませんか?
- 司法書士などに依頼した場合には早急に代理人が債権者宛てに介入通知を出します。
介入通知が債権者に到達した後は、債権者は債務者に直接取立行為が禁止されます。
したがって、債権者の取立ては止まります。
- 11. 債権者が暴力的な取立てをしてきています。どうすればよいですか?
- 早急に対処することをお勧めします。具体的に以下のような行為がある場合は、早急に監督官庁もしくは警察に届けてください。
・正当な理由なく、午後9時から午前8時までの間や、その他不適当な時間帯における、
電話連絡や電報の送達、訪問等をすること。
・暴力的な態度や、大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりする事で、相手を威圧したりすること。
・勤め先などを訪問して借主や保証人を困らせたり、不利益になることをしたりこと。
・法律上支払い義務のない第三者(特に親族など)への支払請求、必要以上に取立てへの協力を要求すること。
・運転免許証、健康保険証、年金受給証等の生活上必要な証明書等の提出を要求すること。
・ほかの貸金業者からの借り入れや、クレジットカード等の使用により、返済を要求すること。
・白紙委任状や印鑑証明書の提出を要求すること。
・すでに支払済みのはずなのに、金融業者が支払請求すること。
- 12. 勝手に連帯保証人にされてしまいました。対抗措置はありますか?
- 勝手に届け印(実印)を持ち出され、契約書に署名されたような場合には、原則として連帯保証契約は無効となります。
ただ、持ち出されたことを知っていて、連帯保証契約に使われる可能性があることを知っていたなど、あなたの過失が原因で代理権を与えたかのような状況があった場合には、連帯保証が有効とされてしまう場合があります。
- 13. お金を借りた際に、白紙の書類に署名押印をしました。問題ありますか?
- 問題あります。
公正証書作成のための委任状が作られている可能性があります。
公正証書が作られると給与への差押を裁判を経ずに行うことができますので大変危険です。
- 14. 親が死亡したあと、10年以上経って、親に借金があることが分かりました。
すでに相続も完了しております。やはり支払わなければならないのでしょうか?
- 相続放棄ができる場合があります。また時効を援用することもできるので支払わずにすむ可能性があります。
事情によって対処方法が変わるので専門家に相談しましょう。
金銭消費貸借契約は、業者が権利行使を5年怠っている場合、時効により消滅します。
- 夫への借金の取立てがひどいので、離婚しようかと考えています。
離婚をすることで何かメリットはありますか?
- 別居することで、電話の督促などに悩まされないというメリットはあるかもしれません。
ただし、保証人や連帯保証人になっている場合は、その契約が解消されるわけではありません。
よって、離婚したとしても、債務返済は免れません。
保証人や、連帯保証人になっていない場合は、返済する義務がないあなたに対する取立ては、できません。
出来ることならもう一度よく話し合い、債務整理を司法書士などの専門家に依頼するなどすれば、督促は止まりますし、離婚をしなくてもよいケースがほとんどです。
詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで
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