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財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
成年後見制度は判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理委任契約は、ご本人の申込みと代理人の承認による合意で成立します。
内容は、主に財産管理(預貯金を管理して、税金や公共料金、医療費等の支払い手続等)が主体になりますが、任意の契約ですので、その契約内容は自由に決める事ができます。
しかしながら、公正証書作成や登記等、公的証明となるような手続きが不要である反面、社会的信用が十分ではないデメリットがあります。
また、後見制度と異なり、委任された人をチェックするような公的監視体制がないので、誰に何を委任するのか、後日問題とならないように十分配慮が必要です。
ご本人が成年後見制度を利用された場合は、財産管理委任契約は終了する事になります。
詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで