債務整理

  1. 債務整理の主な流れ
  2. 任意整理
  3. 自己破産
  4. 個人再生
  5. 特定調停

債務整理Q&A

  1. 過払い金とは
  2. グレーゾーン金利とは?
  3. 総量規制とは?
  4. 3分でわかるメリット
  5. 解決事例
  6. Q&A

相 続

  1. 相続の基礎知識
  2. 相続手続き
  3. 相続放棄
  4. 遺産分割協議
  5. 相続時の不動産について
  6. 相続税・納税

贈与[生前対策]

  1. 贈与の不動産登記
  2. 夫婦間贈与・親族間贈与
  3. 贈与契約書
  4. 相続時精算課税
  5. 住宅資金の親子間贈与の特例
  6. 贈与税

遺言[生前対策]

  1. 遺言の種類
  2. 公正証書遺言
  3. 遺言の書き方
  4. 遺言の保管
  5. 遺言の検認
  6. 遺言執行

会社登記・企業法務

  1. 電子定款で会社設立
  2. 変更登記(役員・資本金)
  3. 定款変更(目的・本店)
  4. その他法人設立(LLP・NPO)
  5. 事業承継
  6. 残業代対策

成年後見

  1. 法定後見と任意後見
  2. 後見人選任
  3. 後見申立
  4. 財産管理委任契約

財産分与・離婚

  1. 財産分与の登記
  2. 離婚協議書
  3. 年金分割
  4. 離婚の基礎知識

簡裁代理

  1. 内容証明・支払い督促
  2. 債権回収
  3. 家賃回収・明渡し請求
  4. 敷金返還請求
  5. 残業代請求

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。

成年後見制度は判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理委任契約は、ご本人の申込みと代理人の承認による合意で成立します。

内容は、主に財産管理(預貯金を管理して、税金や公共料金、医療費等の支払い手続等)が主体になりますが、任意の契約ですので、その契約内容は自由に決める事ができます。

しかしながら、公正証書作成や登記等、公的証明となるような手続きが不要である反面、社会的信用が十分ではないデメリットがあります。
また、後見制度と異なり、委任された人をチェックするような公的監視体制がないので、誰に何を委任するのか、後日問題とならないように十分配慮が必要です。
ご本人が成年後見制度を利用された場合は、財産管理委任契約は終了する事になります。

詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで

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