後見申立
法定後見申立の流れ
- 法定後見契約のご相談・ご依頼
司法書士がご依頼者・ご本人と面談し、どのような制度、支援が必要かの検討をします。
- 後見・保佐・補助の開始の申立
司法書士が申立書を作成し、申立に必要な書類と費用がそろったら、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
申立て可能な人は、本人、配偶者、4親等内 の親族(身寄りのない人は市区村長)です。
必要に応じ、申立には司法書士が同行いたします。
- 家庭裁判所による事実調査、精神鑑定
個々の事案により異なりますが、鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。
多くの場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は、4か月以内となっています。
※精神鑑定 家庭裁判所は、本人の判断能力を判定するために、必要に応じて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。
- 法定後見(保佐、補助)開始の審判、後見登記
家庭裁判所が成年後見制度の利用について適格であると判断すれば後見人等が選任され、成年後見制度(法定後見)が開始されます。
法定後見の内容は東京法務局に登記され、登記事項証明書を取得することで成年後見制度(法定後見)を利用していること、法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)の権限の内容を証明することができるようになります。
成年後見制度(法定後見)申立必要書類
成年後見制度(法定後見)の申立をする為に必要な書類は以下のとおりです。
※主にご依頼者に揃えていただく書類です。
※申立書等の提出書類は、司法書士が作成いたします。
必要書類
- 申立人の戸籍謄本(本人以外が申し立てる場合)
- 本人の戸籍謄本・住民票
- 成年後見人等候補者の戸籍謄本・住民票
- 医師の診断書
- 身分証明書(本籍地の市区町村役場が発行する破産手続開始決定を受けていない旨の証明書のこと)
- 登記事項証明書(東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書のこと)
- ご本人の財産(資産、負債)収支を証明するための書類(例.預金通帳、不動産登記事項証明書、保険証書、年金通知書など)
詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで
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