借金の解決(債務整理)・不動産登記・会社登記は吉岡司法書士事務所へご依頼下さい。
〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-4-2小島ビル201 TEL0120-316-017 【営業時間】8:30〜19:00 土日も営業中
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
預貯金の管理、不動産売却、遺産分割、債務整理等の処理のために後見開始の審判申立をされる場合であっても、その案件が解決したからといって後見人の仕事は終了しません。
原則として後見人は、本人の財産及び生活の全般にわたって、就任の日から本人が亡くなるまで仕事をする責任・義務があります。
詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで