借金の解決(債務整理)・不動産登記・会社登記は吉岡司法書士事務所へご依頼下さい。
〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-4-2小島ビル201 TEL0120-316-017 【営業時間】8:30〜19:00 土日も営業中
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択することができます。
相続財産といっても、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあるので、どれを選択するかは良く考える必要があります。
ただし、この熟慮期間は、相続開始を知った時から3か月とされています。
| 第1順位 | 配偶者と子 (配偶者が死亡している場合は、子のみ) 法定相続分 配偶者2分の1 子2分の1 |
| 第2順位 | 配偶者と直系尊属(親等)(配偶者が死亡してる場合は、直系尊属のみ) 法定相続分 配偶者3分の2 直系尊属3分の1 |
| 第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹(配偶者が死亡してる場合は、兄弟姉妹のみ) 法定相続分 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで