借金の解決(債務整理)・不動産登記・会社登記は吉岡司法書士事務所へご依頼下さい。
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相続登記完了までの一般的な流れの説明です。
初回面談相続に関する資料をお持ちいただき、必要な登記、概算費用などをお知らせいたします。
お持ちいただく資料については、こちらをご参照ください。
相続調査お持ちいただいた資料をもとに相続調査を行います。
ここでは亡くなった方(被相続人)に亡くなった時点で、判明している以外の相続人がいないかなどの調査をします。
相続人の確定まずは、法的に相続権のある方を特定します。
相続持ち分の決定
遺言遺言書が残された場合、その遺言書をもとに相続登記又は遺贈登記を行います。
登記申請を行う前に、残された遺言書が公正証書遺言ではない場合、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
手続き完了後、遺言の内容にしたがって、登記申請をします。
法定相続法定相続とは、民法に規定されているとおりに相続分を確定する場合です。
例えば、夫婦に子供二人の家族で夫が亡くなった際の法定相続分は、妻1/2、子供二人が1/4ずつとなります。
遺産分割協議遺産分割協議とは相続人が相続する財産を協議によって決定することです。
例えば、住むための不動産は妻が相続し、預貯金などを子が相続するといった具合に決めることができます。
ただし、第三者の権利を害することは出来ません。
協議書作成
相続登記申請これまでに収集、作成した書類をもとに申請書を作成し、管轄法務局に申請します。
登記完了までには管轄法務局により異なりますが、概ね1週間〜3週間程度かかります。
協議書作成登記が完了しましたら、不動産を相続された方に登記完了書類をお渡しいたします。
被相続人が出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本
固定資産評価証明書(市役所や区役所などで取れます)及び名寄せ帳の写し