吉岡司法書士事務所 代表・認定司法書士 吉岡剛 川崎市川崎区砂子1-4-2 小島ビル201 TEL044-221-5485
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最終更新日:2008.06.24
開設日:2004.12.01
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会社設立
【1】株式会社設立のご依頼
  • ご希望の商号、目的、機関設計など、基本情報の聴取
  • 設立に必要な書類、費用などの確認
【2】株式会社設立事前調査
  • 商号・目的確認調査
  • 役員・発行株式総数等を決定
  • 確認作業完了後、代表印(会社実印)を作成
【3】定款・議事録の作成
  • 公証役場で定款の認証
  • 議事録などへの署名・押印
【4】資本金の払い込み
  • 資本金の払い込みについて「払込金保管証明書」を発行依頼
  • 発起設立については、残高証明で可
【5】株式会社設立登記申請
  • 申請書に必要な書類を添付し、管轄法務局へ提出
【6】登記完了
  • 完了時に印鑑カード、登記事項証明書等の発行を受けます
※…お客様に対応していただきます。

1. 株式会社設立のご依頼

当事務所の用意する株式会社設立チェックシートにご記入いただきます。

  • 設立しようとする会社のご希望の商号、本店所在地、機関設計や資本金などの基本情報を決定します。
    また、取締役の人数や監査役などの会社の機関設計についてもここで決定します。
  • ご記入いただいた株式会社設立チェックシートを元に、設立時に必要な書類、費用などの確認を行います。

2. 株式会社設立事前調査

ご記入いただいたチェックシートを元に登記申請前の事前調査を行います。

  • 平成18年5月の法改正により、類似商号制度は廃止されましたが、同一商号、同一本店所在地では登記はできませんし、知名度の高い企業の名前を使うなどの行為も引き続き不正競争防止法や商標法に抵触する可能性があります。
  • また、事業目的についても、具体性については緩和されましたが、適法性、明確性、営利性については引き続き考慮すべき対象となります。そこで、依然として最低限の事前確認が必要となります。
  • この確認作業を無事完了した後、設立しようとする会社の実印の作成をしていただきます。

3. 定款・議事録の作成

作成した株式会社設立チェックシートを元に各種書類を作成します。

  • 定款を作成し、公証役場で認証を行います。
  • 定款認証後、必要に応じて取締役会などを開催し、議事録などの作成をします。

4. 資本金の払い込み

資本金の払い込みを証する書面を用意します。

  • 金融機関より資本金の払込金保管証明書を発行してもらいます。
  • 発起設立の場合は、残高証明書で足ります。
    従来、株式会社の設立には払込金保管証明書が必要でした。
    これには資本金を金融機関に納め、設立登記が完了するまで自由に使用出来ないなどの弊害がありました。
    これを法改正により、発起設立の場合は、残高証明を添付すれば足りるとされ、よりスピーディーな設立が可能となりました。

5. 株式会社設立登記申請

必要な書類を揃え、管轄法務局に株式会社設立の登記を行います。

  • 登記完了までの期間については、本店所在地を管轄する法務局によって異なりますが、概ね1週間から3週間程度です。

5. 登記完了(=会社の成立)

登記完了後、印鑑カード、定款、登記事項証明書などを納品いたします。

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商号変更<(特例)有限会社→株式会社>
(特例)有限会社より株式会社への変更のご依頼
  • ご依頼の内容の確認
  • 必要な書類、費用などの確認
変更前の事前調査
  • 商号・目的・本店所在地などに変更がない場合は必要ありません。
  • 調査完了、もしくは必要なかった場合は新しい実印を作成していただきます。
定款・議事録の作成
  • 新しい定款は公証人の認証不要
同時申請 商号変更による株式会社設立の登記申請
(特例)有限会社解散の登記申請
登記完了

1. (特例)有限会社から株式会社への商号変更のご依頼

当事務所の用意するチェックシートにご記入いただきます。

  • 変更しようとする会社の基本情報を決定します。
    また、取締役の人数や監査役などの会社の機関設計についてもここで決定します。
  • ご記入いただいたチェックシートを元に、変更時に必要な書類、費用などの確認を行います。
  • 最低資本金制度が撤廃されたため、増資をする必要はありません。

2. 変更前の事前調査

ご記入いただいたチェックシートを元に登記前の事前調査を行います。

  • 商号、本店所在地、目的に変更がない場合は必要ありません。
  • この確認作業を無事完了後、もしくは必要ない場合は設立しようとする会社の実印の作成をしていただきます。

3. 定款・議事録の作成

作成したチェックシートを元に定款を作成し、株主総会などを開催し、議事録などの作成をします。

  • 定款の変更を行います。  ※公証役場の認証は必要ありません。

4. 商号変更による株式会社設立の登記及び(特例)有限会社解散の登記

必要な書類を添付し、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。

  1. 株式会社を設立し、必要なくなった有限会社を解散する登記を行います。
    この二つの登記は必ず同時に行う必要があります。
    完了までの期間は管轄法務局の混雑の度合いにより異なりますが、概ね1週間から3週間程度です。

5. 登記完了

登記完了後、印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書(会社謄本)などを納品いたします。

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役員変更

役員変更登記(株式会社機関変更登記)

今までの株式会社の場合、取締役を3名以上に加え、監査役を1人以上置くことが必要でしたが、平成18年5月の会社法施行により機関設計に関する規定が大幅に見直されました。

小会社かつ株式譲渡制限会社では取締役は1人以上いれば足りるとされ、監査役についても必須の機関ではなくなりました。

よって、これまで役員の定足数を満たすため親類などから名前だけを借り、やむを得ず取締役やするケースが見られましたが、このようなことは不必要となりました。

また、役員の任期については会社法施行後も原則として、取締役・会計参与については2年、監査役については4年となりますが、定款に任期伸長規定を定めることにより各10年まで延ばすことができます。 (特例有限会社は、従来通り役員の任期は法定されていません。)
これまでは、とりあえずの重任(引き続き取締役や監査役を続けること)登記をしていた方もコスト面や実態に合わせた登記をすることをお勧めします。
(ただし、任期期間中に役員を解任する場合、役員報酬相当分が損害賠償請求の対象となり得ます。)

役員変更登記は会社法施行に伴っての会社自体の組織の見直しをする絶好のタイミングにもなります。
取締役会、監査役の設置、廃止や会計参与の設置など新たに可能となった組織形態もあります。
会社組織の見直し、変更をご希望される場合はお問い合わせください。
実態にあった組織の再構築をお手伝いいたします。

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その他登記

本店移転登記(支店設置・支店移転含む)

  • 会社の本店(本社)を移転する場合
  • 支店を設置または廃止する場合
  • 支店を移転する場合

目的・商号の変更登記

  • 会社の事業目的を変更する場合や追加する場合
  • 事業縮小で事業目的を削除する場合
  • 商号(社名)を変更する場合((特例)有限会社の商号を株式会社へ変更する場合とは異なります)

増資(新株発行等)

  • 資本金を増額する場合

商号変更(有限会社から株式会社への変更)

合併など組織再編

  • 他企業を買い取り自社に吸収する場合
  • 株式交換、株式移転、会社分割などの場合

解散、清算結了

  • 会社自体をなくす(たたむ)場合

その他

  • 会社の機関変更をする場合
    (取締役を増やしたい、減らしたい。会計参与を設けたいなど)
  • 公告方法の変更
  • 株券発行、不発行の定めの変更
  • 株式譲渡制限に関する定めの変更
  • 持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)の設立など

その他、事前調査から議事録作成、登記申請、完了までサポートいたします。お問い合わせください。

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