1. (特例)有限会社から株式会社への商号変更のご依頼
当事務所の用意するチェックシートにご記入いただきます。
- 変更しようとする会社の基本情報を決定します。
また、取締役の人数や監査役などの会社の機関設計についてもここで決定します。
- ご記入いただいたチェックシートを元に、変更時に必要な書類、費用などの確認を行います。
- 最低資本金制度が撤廃されたため、増資をする必要はありません。
2. 変更前の事前調査
ご記入いただいたチェックシートを元に登記前の事前調査を行います。
- 商号、本店所在地、目的に変更がない場合は必要ありません。
- この確認作業を無事完了後、もしくは必要ない場合は設立しようとする会社の実印の作成をしていただきます。
3. 定款・議事録の作成
作成したチェックシートを元に定款を作成し、株主総会などを開催し、議事録などの作成をします。
- 定款の変更を行います。 ※公証役場の認証は必要ありません。
4. 商号変更による株式会社設立の登記及び(特例)有限会社解散の登記
必要な書類を添付し、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
- 株式会社を設立し、必要なくなった有限会社を解散する登記を行います。
この二つの登記は必ず同時に行う必要があります。
完了までの期間は管轄法務局の混雑の度合いにより異なりますが、概ね1週間から3週間程度です。
5. 登記完了
登記完了後、印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書(会社謄本)などを納品いたします。