吉岡司法書士事務所 代表・認定司法書士 吉岡剛 川崎市川崎区砂子1-4-2 小島ビル201 TEL044-221-5485
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最終更新日:2008.06.24
開設日:2004.12.01
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商業登記と一言にいっても、様々なものがあります。
会社は登記をすることにより成立し、また登記した内容に変更が生じた場合は遅滞なく申請することが必要です。
司法書士は長年に渡り、商法、会社法のスペシャリストとして中小企業に法務アドバイスをしてきました。
お気軽にお問い合わせください。

会社設立(株式会社) <電子定款なら、印紙代4万円が節約できます。>
会社を設立するには登記が必要となります。
平成18年5月からは、株式会社の最低資本金制度が撤廃され、小額の資本金でも会社を設立することができるようになりました。
商号変更<(特例)有限会社→株式会社>
従来、株式会社となるには、役員を4人以上置くことが必要でしたが、最低、取締役を1名以上置けばよいこととされました。
また、最低資本金制度が撤廃されたため、資本金額に係らず、株式会社となることが出来ます。
役員変更
役員の辞任や就任、役員改選の登記、機関設計の変更登記申請手続きなどを行っています。
会社法施行後も原則として、取締役・会計参与は2年、監査役は4年が任期として法定されており、同じ役員が再選される場合でも重任登記をしないと過料に処せられます。
その他登記
本店・支店の移転、商号・目的の変更や合併・解散登記など商業登記全般業務を行っております。
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