債務整理

  1. 債務整理の主な流れ
  2. 任意整理
  3. 自己破産
  4. 個人再生
  5. 特定調停

債務整理Q&A

  1. 過払い金とは
  2. グレーゾーン金利とは?
  3. 総量規制とは?
  4. 3分でわかるメリット
  5. 解決事例
  6. Q&A

相 続

  1. 相続の基礎知識
  2. 相続手続き
  3. 相続放棄
  4. 遺産分割協議
  5. 相続時の不動産について
  6. 相続税・納税

贈与[生前対策]

  1. 贈与の不動産登記
  2. 夫婦間贈与・親族間贈与
  3. 贈与契約書
  4. 相続時精算課税
  5. 住宅資金の親子間贈与の特例
  6. 贈与税

遺言[生前対策]

  1. 遺言の種類
  2. 公正証書遺言
  3. 遺言の書き方
  4. 遺言の保管
  5. 遺言の検認
  6. 遺言執行

会社登記・企業法務

  1. 電子定款で会社設立
  2. 変更登記(役員・資本金)
  3. 定款変更(目的・本店)
  4. その他法人設立(LLP・NPO)
  5. 事業承継
  6. 残業代対策

成年後見

  1. 法定後見と任意後見
  2. 後見人選任
  3. 後見申立
  4. 財産管理委任契約

財産分与・離婚

  1. 財産分与の登記
  2. 離婚協議書
  3. 年金分割
  4. 離婚の基礎知識

簡裁代理

  1. 内容証明・支払い督促
  2. 債権回収
  3. 家賃回収・明渡し請求
  4. 敷金返還請求
  5. 残業代請求

遺言の書き方

遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。
その方式に従わない遺言はすべて無効です。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの方式が定められています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を書き、かつ日付・氏名を書いて署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで、パソコンやタイプライターによるものは無効です)。
自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書について検認手続を経なければなりません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
また公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、ワープロ等を用いても第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。

また秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。

詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで

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