債務整理

  1. 債務整理の主な流れ
  2. 任意整理
  3. 自己破産
  4. 個人再生
  5. 特定調停

債務整理Q&A

  1. 過払い金とは
  2. グレーゾーン金利とは?
  3. 総量規制とは?
  4. 3分でわかるメリット
  5. 解決事例
  6. Q&A

相 続

  1. 相続の基礎知識
  2. 相続手続き
  3. 相続放棄
  4. 遺産分割協議
  5. 相続時の不動産について
  6. 相続税・納税

贈与[生前対策]

  1. 贈与の不動産登記
  2. 夫婦間贈与・親族間贈与
  3. 贈与契約書
  4. 相続時精算課税
  5. 住宅資金の親子間贈与の特例
  6. 贈与税

遺言[生前対策]

  1. 遺言の種類
  2. 公正証書遺言
  3. 遺言の書き方
  4. 遺言の保管
  5. 遺言の検認
  6. 遺言執行

会社登記・企業法務

  1. 電子定款で会社設立
  2. 変更登記(役員・資本金)
  3. 定款変更(目的・本店)
  4. その他法人設立(LLP・NPO)
  5. 事業承継
  6. 残業代対策

成年後見

  1. 法定後見と任意後見
  2. 後見人選任
  3. 後見申立
  4. 財産管理委任契約

財産分与・離婚

  1. 財産分与の登記
  2. 離婚協議書
  3. 年金分割
  4. 離婚の基礎知識

簡裁代理

  1. 内容証明・支払い督促
  2. 債権回収
  3. 家賃回収・明渡し請求
  4. 敷金返還請求
  5. 残業代請求

遺言の検認

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
「遺言が遺言者の真意であるかどうか」や、「遺言が有効であるかどうか」を審査する手続ではありません。
また、遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人ほかの利害関係人に知らさせる目的もあります。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのうえ 開封しければなりません。
この封印とは、封に押印がされているもののことであり、遺言書が単に封筒に入って糊付けしてあるものは封印にあたりません。
なお、遺言書の開封は、検認手続きの過程で行なわれるので、格別、開封の申立てをする必要はありません。

検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
また、故意に遺言書を隠匿していた場合には、相続欠格者として相続権を失うことになります。

検認の手続き

  1. 検認の申立
    相続開始地(遺言者の最後の住所地)の家庭裁判所に申立てます。
    • 検認申立書
    • 申立人・相続人全員の戸籍謄本
    • 遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
    • 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)検認申立書(当職で作成致します)
  2. 検認期日の通知
    検認期日に相続人の立会いのもとに検認が行われ、その結果を検認調書に記載されます。
  3. 検認の実施
    検認期日に相続人の立会いのもとに検認が行われ、その結果を検認調書に記載されます。
  4. 検認済証明及び遺言書の返還
    遺言書は、検認後、申請により遺言書原本に、検認済証明書を契印して申立人に返還されます。
    相続人又は受遺者は検認済みの遺言書を使って相続登記、預貯金等の名義書換えをすることになります。
  5. 検認済の通知
    検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者等にその旨が通知されます。→「検認済通知書」

詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで

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