借金の解決(債務整理)・不動産登記・会社登記は吉岡司法書士事務所へご依頼下さい。
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| 方法 | 遺言者の口述に基づき、公証人が遺言書を作成する方法です。 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人以上の証人に読んで聞かせます(または閲覧させます)。 その内容が正しいと確認できた後、遺言者と証人が各自署名・押印します。 さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して完了となります。 |
|---|---|
| 作成者 | 公証人 |
| その他 | 証人2人以上の立会いが必要 |
| メリット | 内容が無効になることがない 偽造、隠匿の恐れがない 検認手続きを必要としない |
| デメリット | 証人および公証人に内容が知られる 証人が2人以上必要 費用がかかる |
詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで