借金の解決(債務整理)・不動産登記・会社登記は吉岡司法書士事務所へご依頼下さい。
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| 方法 | 遺言者自ら、遺言の全文・日付を自書し、署名、押印をすることによって作成する方法です。 パソコンで作成したり、日付を年月日までが特定(5月吉日などの表記)できなかったりした場合には無効なものとなってしまうので注意が必要です。 筆記用具や用紙には特に制限はありませんが、材質的に弱い紙や鉛筆など改ざんが容易なものは避けたほうが良いでしょう。 開封時には裁判所の検認手続きが必要となります。 |
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| 作成者 | 遺言者本人 |
| メリット | 内容を秘密にできる お金がかからない 書き直しが容易 |
| デメリット | 専門家の確認がないため内容が無効になる恐れがある 偽造、隠匿の恐れがある 検認手続きが必要 |
| 方法 | 遺言者の口述に基づき、公証人が遺言書を作成する方法です。 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人以上の証人に読んで聞かせます(または閲覧させます)。 その内容が正しいと確認できた後、遺言者と証人が各自署名・押印します。 さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して完了となります。 |
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| 作成者 | 公証人 |
| その他 | 証人2人以上の立会いが必要 |
| メリット | 内容が無効になることがない 偽造、隠匿の恐れがない 検認手続きを必要としない |
| デメリット | 証人および公証人に内容が知られる 証人が2人以上必要 費用がかかる |
| 方法 | 遺言書の存在は明らかにしながら、その内容は秘密にして遺言書を作成する方法です。 まず、遺言者が遺言書を作成し、署名・押印します。その遺言書を封筒に入れ、遺言書に押した印鑑で封印します。 それを公証人1人と証人2人以上の前に出して、自己の遺言書であることと、住所・氏名を申述します。 その後、公証人がその日付および申述を封紙に記載した後、公証人・遺言者・証人が各々自署名・押印すれば完了です。 開封時には家庭裁判所の検認手続きが必要となります。 |
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| その他 | 証人2人以上の立会いが必要 |
| メリット | 遺言書の存在は知られるが、内容は秘密にできる 偽造、隠匿の恐れが少ない |
| デメリット | 専門家の確認がないため、内容が無効になる恐れがある 証人が2人以上必要 費用がかかる 検認手続きが必要 |
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