離婚の基礎知識
離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・判決離婚の4種類があります。
1.協議離婚
日本の離婚の90%を、この協議離婚が占めています。協議離婚をする場合には、夫婦で離婚を合意すればよく、離婚原因に制限はありません。
一般に問題となるのは未成年の子の親権者とその養育費、財産分与・慰謝料です。
後々のトラブル回避の為にも、合意内容に基づいた離婚協議書を作成し、公正証書にすることをお勧めします。
2.調停離婚
家庭裁判所の調停を利用して離婚を成立させるものです。
調停委員が間に入り、夫婦の間で話し合いをします。
3.審判離婚
家裁の調停での話し合いが合意に至らず、調停が不成立になった場合において、これは離婚をさせたほうがよいと家裁が判断した場合には、審判をし、そこで離婚が成立すれば審判離婚となります。
2週間以内に相手が異議申立てをしますと、この審判は効力を失います。
4.判決離婚
離婚の場合には、必ず家庭裁判所の調停を経なければ裁判を起こすことはできません。
調停が不調になった場合、必要があれば、地方裁判所に離婚請求の訴えをすることになります。
訴訟で離婚できるかどうかの判断は、法定離婚事由に当たるか否かによります。
民法に定める法定離婚事由とは、下記の5種類です。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない・故意に同居しない等)
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- その他の離婚を継続しがたい重大な事由(性格の不一致等)
親権者と監護権
未成年の子供がいる場合、親権者が決まっていなければ離婚届は受理してもらえません。
協議離婚において親権者をどちらにするかは自由ですが、離婚が成立した後に親権者を変更する場合には、家庭裁判所で調停または審判をしてもらわなければなりません。
できるだけ慎重に親権者を決めることが必要です。
また、親権者にならなくても、話し合いにより、実際に子供を引き取り育てる監護者になることができます。
この監護者になるためには、離婚届にそれを記入する必要もありませんし、法的な手続きは必要ありません。
必ずしも親権者にならなくても、子供を引き取り育てることはできます。