債務整理

  1. 債務整理の主な流れ
  2. 任意整理
  3. 自己破産
  4. 個人再生
  5. 特定調停

債務整理Q&A

  1. 過払い金とは
  2. グレーゾーン金利とは?
  3. 総量規制とは?
  4. 3分でわかるメリット
  5. 解決事例
  6. Q&A

相 続

  1. 相続の基礎知識
  2. 相続手続き
  3. 相続放棄
  4. 遺産分割協議
  5. 相続時の不動産について
  6. 相続税・納税

贈与[生前対策]

  1. 贈与の不動産登記
  2. 夫婦間贈与・親族間贈与
  3. 贈与契約書
  4. 相続時精算課税
  5. 住宅資金の親子間贈与の特例
  6. 贈与税

遺言[生前対策]

  1. 遺言の種類
  2. 公正証書遺言
  3. 遺言の書き方
  4. 遺言の保管
  5. 遺言の検認
  6. 遺言執行

会社登記・企業法務

  1. 電子定款で会社設立
  2. 変更登記(役員・資本金)
  3. 定款変更(目的・本店)
  4. その他法人設立(LLP・NPO)
  5. 事業承継
  6. 残業代対策

成年後見

  1. 法定後見と任意後見
  2. 後見人選任
  3. 後見申立
  4. 財産管理委任契約

財産分与・離婚

  1. 財産分与の登記
  2. 離婚協議書
  3. 年金分割
  4. 離婚の基礎知識

簡裁代理

  1. 内容証明・支払い督促
  2. 債権回収
  3. 家賃回収・明渡し請求
  4. 敷金返還請求
  5. 残業代請求

離婚の基礎知識

離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・判決離婚の4種類があります。
  1. 協議離婚
    日本の離婚の90%を、この協議離婚が占めています。協議離婚をする場合には、夫婦で離婚を合意すればよく、離婚原因に制限はありません。
    一般に問題となるのは未成年の子の親権者とその養育費、財産分与・慰謝料です。
    後々のトラブル回避の為にも、合意内容に基づいた離婚協議書を作成し、公正証書にすることをお勧めします。
  2. 調停離婚
    家庭裁判所の調停を利用して離婚を成立させるものです。
    調停委員が間に入り、夫婦の間で話し合いをします。
  3. 審判離婚
    家裁の調停での話し合いが合意に至らず、調停が不成立になった場合において、これは離婚をさせたほうがよいと家裁が判断した場合には、審判をし、そこで離婚が成立すれば審判離婚となります。
    2週間以内に相手が異議申立てをしますと、この審判は効力を失います。
  4. 判決離婚
    離婚の場合には、必ず家庭裁判所の調停を経なければ裁判を起こすことはできません。
    調停が不調になった場合、必要があれば、地方裁判所に離婚請求の訴えをすることになります。
    訴訟で離婚できるかどうかの判断は、法定離婚事由に当たるか否かによります。
    民法に定める法定離婚事由とは、下記の5種類です。
    • 不貞行為
    • 悪意の遺棄(生活費を渡さない・故意に同居しない等)
    • 3年以上の生死不明
    • 回復の見込みがない強度の精神病
    • その他の離婚を継続しがたい重大な事由(性格の不一致等)

親権者と監護者

未成年の子供がいる場合、親権者が決まっていなければ離婚届は受理してもらえません。
協議離婚において親権者をどちらにするかは自由ですが、離婚が成立した後に親権者を変更する場合には、家庭裁判所で調停または審判をしてもらわなければなりません。
できるだけ慎重に親権者を決めることが必要です。

また、親権者にならなくても、話し合いにより、実際に子供を引き取り育てる監護者になることができます。
この監護者になるためには、離婚届にそれを記入する必要もありませんし、法的な手続きは必要ありません。
必ずしも親権者にならなくても、子供を引き取り育てることはできます。

詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで

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