債務整理

  1. 債務整理の主な流れ
  2. 任意整理
  3. 自己破産
  4. 個人再生
  5. 特定調停

債務整理Q&A

  1. 過払い金とは
  2. グレーゾーン金利とは?
  3. 総量規制とは?
  4. 3分でわかるメリット
  5. 解決事例
  6. Q&A

相 続

  1. 相続の基礎知識
  2. 相続手続き
  3. 相続放棄
  4. 遺産分割協議
  5. 相続時の不動産について
  6. 相続税・納税

贈与[生前対策]

  1. 贈与の不動産登記
  2. 夫婦間贈与・親族間贈与
  3. 贈与契約書
  4. 相続時精算課税
  5. 住宅資金の親子間贈与の特例
  6. 贈与税

遺言[生前対策]

  1. 遺言の種類
  2. 公正証書遺言
  3. 遺言の書き方
  4. 遺言の保管
  5. 遺言の検認
  6. 遺言執行

会社登記・企業法務

  1. 電子定款で会社設立
  2. 変更登記(役員・資本金)
  3. 定款変更(目的・本店)
  4. その他法人設立(LLP・NPO)
  5. 事業承継
  6. 残業代対策

成年後見

  1. 法定後見と任意後見
  2. 後見人選任
  3. 後見申立
  4. 財産管理委任契約

財産分与・離婚

  1. 財産分与の登記
  2. 離婚協議書
  3. 年金分割
  4. 離婚の基礎知識

簡裁代理

  1. 内容証明・支払い督促
  2. 債権回収
  3. 家賃回収・明渡し請求
  4. 敷金返還請求
  5. 残業代請求

離婚協議書

離婚協議書とは、離婚後の金銭に関する取り決め、子供の養育に関する権利・費用などの約束事を書面にしたものです。
離婚後のトラブルを避けるためにも、合意文書として残しておくとよいでしょう。
ただ、離婚協議書だけでは、違法な内容や公序良俗に反する内容などは無効になるケースもありますし、何といっても法的な強制力がありません。
約束した金銭の支払いがない場合、協議離婚書を証拠として裁判を起こし、強制執行の判決を得ることはできますが、それだけで時間と費用がかかってしまいます。

離婚時の約束事が守れなかった場合に、スムーズに強制執行できるようにするには、公正証書の作成をお勧めします。
公正証書は、公証役場で法律の専門家である公証人が法律にのっとって作成する文書です。
公文書なので、証明力も高く、裁判を待つことなく強制執行手続きにでることができます。
「約束の支払いができない場合には、強制執行をされてもかまわない」という一文が入ったものを、「執行認諾約款付公正証書」といいます。
これを作成しておけば、裁判で判決をとることなく強制執行してもらうことができます。

ただし、公正証書は、財産分与、慰謝料、養育費の支払いなどの金銭的な支払いを債務者に対して強制執行することができますが、金銭以外の取り決め事項には強制力はありません。

詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで

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