借金の解決(債務整理)・不動産登記・会社登記は吉岡司法書士事務所へご依頼下さい。
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合意分割制度は、婚姻期間中の厚生年金、共済年金の一部が離婚後にもらえるという制度です。
上記の条件に配当している場合は、分割の割合などを書いた公正証書、または私署証書を最寄の社会保険事務所に提出するか、双方もしくは代理人が社会保険事務所で手続きすることによって、分割の請求を行うことができます。
合意分割制度とは違い、相手の同意が得られていなくても、自動的に対象期間の厚生年金、共済年金の半分を分割してもらえます。
第三号被保険者(専業主婦など、無職または年収130万円以下の配偶者)が第二号被保険者(会社員・サラリーマン)から厚生年金、または共生年金を離婚後分割してもらう方法です。
公正証書などの提出は必要ありません。
上記の条件に該当している場合は、社会保険事務所において請求手続きすることができます。
詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで