債務整理

  1. 債務整理の主な流れ
  2. 任意整理
  3. 自己破産
  4. 個人再生
  5. 特定調停

債務整理Q&A

  1. 過払い金とは
  2. グレーゾーン金利とは?
  3. 総量規制とは?
  4. 3分でわかるメリット
  5. 解決事例
  6. Q&A

相 続

  1. 相続の基礎知識
  2. 相続手続き
  3. 相続放棄
  4. 遺産分割協議
  5. 相続時の不動産について
  6. 相続税・納税

贈与[生前対策]

  1. 贈与の不動産登記
  2. 夫婦間贈与・親族間贈与
  3. 贈与契約書
  4. 相続時精算課税
  5. 住宅資金の親子間贈与の特例
  6. 贈与税

遺言[生前対策]

  1. 遺言の種類
  2. 公正証書遺言
  3. 遺言の書き方
  4. 遺言の保管
  5. 遺言の検認
  6. 遺言執行

会社登記・企業法務

  1. 電子定款で会社設立
  2. 変更登記(役員・資本金)
  3. 定款変更(目的・本店)
  4. その他法人設立(LLP・NPO)
  5. 事業承継
  6. 残業代対策

成年後見

  1. 法定後見と任意後見
  2. 後見人選任
  3. 後見申立
  4. 財産管理委任契約

財産分与・離婚

  1. 財産分与の登記
  2. 離婚協議書
  3. 年金分割
  4. 離婚の基礎知識

簡裁代理

  1. 内容証明・支払い督促
  2. 債権回収
  3. 家賃回収・明渡し請求
  4. 敷金返還請求
  5. 残業代請求

年金分割

離婚等をした時に、年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度があります。
元配偶者が再婚した場合や死亡した場合でも、貰える金額は変更されることなく受け取ることができます。
ただし、離婚した配偶者は遺族ではないので、遺族厚生年金は受け取ることができません。

合意分割制度

合意分割制度は、婚姻期間中の厚生年金、共済年金の一部が離婚後にもらえるという制度です。

  • 平成19年4月1日以降に離婚、もしくは事実婚関係を解消した場合
  • 年金分割の割合について、当事者間の合意がある事。
    もしくは裁判手続きにより、年金分割の割合が定まっている事。
  • 請求期限(離婚成立後2年以内)を経過していない事。
  • 分割を受ける方に、年金の受給資格がある事。

上記の条件に配当している場合は、分割の割合などを書いた公正証書、または私署証書を最寄の社会保険事務所に提出するか、双方もしくは代理人が社会保険事務所で手続きすることによって、分割の請求を行うことができます。

第三号被保険者期間年金分割制度

合意分割制度とは違い、相手の同意が得られていなくても、自動的に対象期間の厚生年金、共済年金の半分を分割してもらえます。
第三号被保険者(専業主婦など、無職または年収130万円以下の配偶者)が第二号被保険者(会社員・サラリーマン)から厚生年金、または共生年金を離婚後分割してもらう方法です。
公正証書などの提出は必要ありません。

  • 平成20年5月1日以降に離婚した場合
  • 平成20年4月1日以降に、国民年金の第三号被保険者期間があること。

上記の条件に該当している場合は、社会保険事務所において請求手続きすることができます。

詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで

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