借金の解決(債務整理)・不動産登記・会社登記は吉岡司法書士事務所へご依頼下さい。
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親・祖父母から20歳以上の子供・孫(合計所得金額が2000万円以下)に対する住宅資金の贈与税が500万円(平成22年中に贈与を受けた者は1500万円、平成23年中に贈与を受けた者は1000万円)まで非課税となります。
※金銭の全額を贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋の新築、取得増改築に充て、原則その住宅に居住した場合、非課税となります。
※専門的なご相談の場合は、税理士をご紹介いたします。
詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで