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贈与契約書=財産の贈与を確約する時の書類
財産の贈与は、贈与者(=贈与する人)と受贈者(=贈与される人)の口約束だけでも成立しますが、単なる口約束はいつでも自由に、取り消し可能です。
ここで注意しなければならないのは、贈与者が遺言により、ある人に贈与を明記しているときでも、贈与者の相続人には遺留分と呼ばれる権利があることです。
この遺留分とは、遺言でも侵害することのできない、相続人が受け取る遺産の取り分のことです。
なお、遺言による贈与の場合、受贈者が遺言者よりも先に亡くなったときは、この贈与は無効となり贈与の権利はなくなります。
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