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相続時精算課税は、相続時と贈与時にそれぞれ税金を納めるところを、相続発生時に贈与していた財産も相続財産に含めて一度相続税を算出し、贈与時に支払い済の贈与税部分を控除した上で相続税額を算定しますので、結果として相続税額に比べて支払い済の贈与税額の方が多い場合は、その部分が戻ってきます。
贈与者:65歳以上の父母(住宅取得等資金の場合は年齢制限無し平成23年12月31日まで)
受贈者:20歳以上の直系卑属(子・孫等)である推定相続人(代襲相続、養子もOK)
特別控除:2500万円まで非課税
税率:2500万円を超えたら20%課税
(注意)一度相続時精算課税制度を適用すると、暦年贈与には戻れません。
※専門的なご相談の場合は、税理士をご紹介いたします。
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