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親族間の金銭貸借の場合、無利息にしたり、あるとき払い等とみなされると利息部分や借入金に贈与税がかかることがあります。
親族間での金銭の貸し借りをする場合は、贈与とみなされないような金銭消費貸借契約書の作成、借入条件(通常金利等)を定める、返済の裏付け書類、等の証拠をのこしておく必要があります。
※専門的なご相談の場合は、税理士をご紹介いたします。
詳しくは吉岡司法書士事務所 TEL044-221-5485 まで